府省令令和8年6月30日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第五の四(三)及び様式第五の五の改定)

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第五の四(三)及び様式第五の五の改定)

令和8年6月30日|p.113|原文を見る

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様式第五の四(三)(第十条の五関係) 認定番号
健康増進支援薬局認定証
氏名(法人にあっては、名称)
薬局の名称
薬局の所在地
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の4第1項 の規定により健康増進支援薬局の認定を受けた薬局であることを証明する。
年月日
都道府県知事
有効期間
年月日から 年月日まで
様式第五の五[一]及び様式第五の五[二]を次のように改め、同様式の次に次の二様式を加える。 様式第五の五(一)(第十条の十関係)
地域連携薬局認定更新申請書
許可番号及び年月日
認定番号及び年月日
薬局の名称
局の所在地
利用者の心身の状況に配慮する構造設備の概要
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制の概要
地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための体制の概要
居宅等における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制の概要
変更事項変更前変更後
(法人にあっては)薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
申請者資質要件にあたること(1)法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(2)法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
(3)法第75条第4項から第6項までの規定によりその受けた認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過していない者
(4)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
(5)法、麻薬及び向精神薬取締法、薬物及び銃砲刀剣その他薬事に関する法令で定めるもの又はこれに基づく処分違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
(6)麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(7)精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(8)薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
備考
上記により、地域連携薬局の認定の更新を申請します。
年月日
(法人にあっては、主 たる事務所の所在地)
(法人にあっては、名 称及び代表者の氏名)
氏名 住 所
都道府県知事殿
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第五の四(三)及び様式第五の五の改定) - 第113頁
テキスト領域
選択中
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関係が確認できる文書

R8/6/30薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(地域連携薬局の基準改正等)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号
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