府省令令和8年6月30日

薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(様式第五の四の改定)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(様式第五の四の改定)

令和8年6月30日|p.112|原文を見る

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様式第五の四(一)及び様式第五の四(二)を次のように改め、同様式の次に次の様式を加える。
様式第五の四(一)(第十条の五関係)
認定番号
地域連携薬局認定証
氏名(法人にあっては、名称)
薬局の名称
薬局の所在地
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第1項の規定により地域連携薬局の認定を受けた薬局であることを証明する。
年月日
都道府県知事
有効期間
年月日から 年月日まで
様式第五の四(二)(第十条の五関係)
認定番号
専門医療機関連携薬局認定証
氏名(法人にあっては、名称)
薬局の名称
薬局の所在地
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第1項の規定により専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局であることを証明する。
年月日
都道府県知事
専門医療機関連携薬局に係る傷病の区分
有効期間
年月日から 年月日まで
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薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(様式第五の四の改定) - 第112頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/6/30薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(地域連携薬局の基準改正等)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号
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