府省令令和8年6月30日

薬局開設許可証等の様式を定める省令の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局開設許可証等の様式を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.105|原文を見る

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様式第二から様式第五の三までを次のように改め、同様式の次に次の様式を加える。
様式第二(第二条関係)
許可番号
管理番号
薬局開設許可証
氏名(法人にあっては、名称)
薬局の名称
薬局の所在地
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項の規定により開設の許可を受けた薬局であることを証明する。
都道府県知事
保健所設置市市長
特別区区長
有効期間
日から
日まで
当該薬局が特定調剤業務又は受渡しを受託をする場合に関する事項については、別紙のとおり。
別紙
特定調剤業務又は受渡しの受委託をする場合に関する事項
特定調剤業務委託をする場合に関する事項
受託薬局に係る事項
特定調剤業務委託を受ける場合に関する事項
委託薬局に係る事項
受渡委託をする場合に関する事項
受渡しを行う登録受渡店舗
に係る事項
登録番号(薬局又は店舗
である場合は管理番号)
受渡しを行う場合に関する事項
受渡委託をする薬局又は
店舗に係る事項
取り扱い一般用医薬品の区分
読み込み中...
薬局開設許可証等の様式を定める省令の一部を改正する省令 - 第105頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/6/30薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(地域連携薬局の基準改正等)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号
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