府省令令和8年6月30日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.91|原文を見る

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2 法第三十八条第一項において店舗販売業について準用する法第十条第二項の規定による届出については、第十六条の二第二項、第三項(第一号及び第二号を除く)、第四項、第七項及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百五十九条の二十第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第百五十九条の二十第二項において準用する第十六条の二第二項」と、「第一条の二第六項各号」とあるのは「第百三十九条第四項各号」と、同条第七項及び第八項中「第二項」とあるのは「第百五十九条の二十第二項において準用する第十六条の二第二項」と読み替えるものとする。
第百五十九条の二十の二
法第三十八条第一項において登録受渡業者について準用する法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録受渡業者の氏名(登録受渡業者が法人であるときは、受渡しの業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 二 受渡しを行うための構造設備 三 登録受渡店舗責任者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 四 当該登録受渡店舗において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類 五 当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の管理番号 六 当該登録受渡業者と薬局開設者又は店舗販売業者が受渡委託に係る契約を解除した場合にあつては、その旨
2 法第三十八条第一項において登録受渡業者について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項本文及び第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の二十の二第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号、第五号又は第十三号」とあるのは「第百五十九条の二十の二第一項第三号」と、「届書(新たに管理者、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者又は受渡管理者となつた者が薬局開設者である場合を除く。)」とあるのは「届書」と、「薬局開設者の新たに管理者、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者又は受渡管理者」とあるのは「登録受渡業者の新たに登録受渡店舗責任者」と読み替えるものとする。
第百五十九条の二十の三
法第三十八条第一項において登録受渡業者について準用する法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録受渡店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 二 受渡しを行う時間 三 当該登録受渡店舗において一般用医薬品の受渡しの業務を行う体制の概要 四 当該登録受渡店舗において受渡しを行う一般用医薬品の区分 五 当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局開設者若しくは店舗販売業者の氏名又は住所 六 当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局若しくは店舗の名称又は所在地 七 当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 八 受渡委託販売等業務手順書に定める事項 九 受渡業務手順書に定める事項
2 法第三十八条第一項において登録受渡業者について準用する法第十条第二項の規定による届出については、第十六条の二第二項、第三項(第一号、第二号及び第四号を除く。)及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百五十九条の二十
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第91頁
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関係が確認できる文書

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