府省令令和8年6月30日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.90|原文を見る

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九 当該店舗販売業者と登録受渡業者が受渡委託に係る契約を解除した場合にあっては、その旨
十 受渡しを行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該店舗販売業者に受渡委託をする薬局又は店舗の管理番号 ロ 受渡しを行うための構造設備
十一 当該店舗販売業者と当該店舗販売業者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者が受渡委託に係る契約を解除した場合にあっては、その旨
2 法第三十八条第一項において店舗販売業について準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号、第五号又は第十三号ロ」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号、第五号又は第八号ロ」と読み替えるものとする。
第五百十九条の二十 法第三十八条第一項において店舗販売業について準用する法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一~三 (略)
四 受渡委託をする場合にあっては、次のイからチまでに掲げる事項 イ 登録受渡業者の氏名又は住所 ロ 登録受渡店舗の名称又は所在地 ハ 登録受渡店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
二 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う時間及び営業時間のうち受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与のみを行う時間がある場合はその時間 ホ 受渡しの管理を行う体制の概要 ヘ 受渡しの体制により受渡しの管理を行うことが可能な登録受渡店舗の店舗数 ト 受渡委託販売等業務手順書(第百四十七条の十一の四において準用する第十五条の十一の十七第一項に規定する受渡委託販売等業務手順書をいう。)に定める事項 チ 受渡業務手順書(第百四十七条の十一の四において準用する第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書をいう。)に定める事項
五 受渡しの実施の有無 六 受渡しを行う場合にあっては、次のイからチまでに掲げる事項
イ 当該店舗販売業者に受渡委託をする薬局開設者若しくは店舗販売業者の氏名又は住所 ロ 当該店舗販売業者に受渡委託をする薬局若しくは店舗の名称又は所在地 ハ 当該店舗販売業者に受渡委託をする薬局又は店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
ニ 受渡しを行う時間及び営業時間のうち受渡しのみを行う時間がある場合はその時間 ホ 当該店舗における受渡しを行う体制の概要 ヘ 当該店舗において受渡しを行う一般用医薬品の区分
ト 受渡委託販売等業務手順書に定める事項 チ 受渡業務手順書に定める事項
(新設)
(新設)
(新設)
2 法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の規定による届出については、第十六条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号」と、同条第三項第一号及び第二号中「第一項第一号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第一号」と、同項第三号中「第一項第四号又は第五号」とあるのは「第百五十九条の十九第一項第四号又は第五号」と読み替えるものとする。
第五百十九条の二十 法第三十八条第一項において準用する法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一~三 (略)
(新設)
(新設)
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第90頁
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関係が確認できる文書

R8/6/30薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(地域連携薬局の基準改正等)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号
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