府省令令和8年6月30日

薬機法施行規則等の一部を改正する省令(登録受渡店舗責任者の要件等)

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬機法施行規則等の一部を改正する省令(登録受渡店舗責任者の要件等)

令和8年6月30日|p.86|原文を見る

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2 法第二十九条の七第三項の受渡管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局又は店舗に勤務する受渡委託によ る一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、そ の薬局又は店舗の受渡委託に係る構造設備及び一般用医薬品その他の物品を管理し、その他 管理薬局業務又は当該受渡委託をする店舗における受渡委託による一般用医薬品の販売又は 授与に関する業務につき、必要な注意をすること。
二 登録受渡店舗における適正かつ円滑な受渡しの実施のため、適切な監督を行うこと。
三 法第二十九条の七第二項の規定により薬局の管理者及び店舗管理者に対して述べる意見を 記載した書面の写しを三年間保存すること。
四 法第二十九条の九第二項の規定により登録受渡店舗責任者から述べられた意見を記載した 書面の写しを三年間保存すること。
(登録受渡店舗責任者の要件)
第四百十七条の二十五 登録受渡店舗責任者は、法第二十九条の八第一項の規定により、登録受 渡店舗における適正かつ円滑な受渡しの実施に当たり実効的に当該登録受渡店舗の管理を行う ことができる者であって、次の各号のいずれにも該当しない者のうち登録受渡業者が指定した ものとする。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、 三年を経過していない者
二 前号に該当する者を除くほか、法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和 二十五年法律第三百三号)その他法第五条第三号二に規定する薬事に関する法令で政令で定 めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から二年を経過していな い者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
四 精神の機能の障害により登録受渡店舗責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知 判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
五 登録受渡店舗責任者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められな い者
2 前項の規定にかかわらず、法第二十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けた とみなされた薬局又は店舗の登録受渡店舗責任者は、当該薬局又は店舗の管理者が担うものと する。
(登録受渡店舗責任者の業務及び遵守事項)
第四百十七条の二十六 法第二十九条の九第三項の厚生労働省令で定める登録受渡店舗責任者が 行う登録受渡店舗の管理に関する業務は、次のとおりとする。
一 受渡業務手順書に基づく業務の実施状況の報告
二 登録受渡店舗における受渡しを実施する従業者の監督
三 登録受渡店舗の構造設備及び受渡しを行う一般用医薬品その他の物品の管理
四 その他登録受渡店舗の管理に必要な業務の実施
(新設)
(新設)
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薬機法施行規則等の一部を改正する省令(登録受渡店舗責任者の要件等) - 第86頁
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関係が確認できる文書

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