府省令令和8年6月30日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.74|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(医薬品等基準確認証の書換え交付の申請) 第五十三条の十三 令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 (医薬品等基準確認証の再交付の申請) 第五十三条の十四 令第二十六条の六第二項の申請書は、様式第四によるものとする。
(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項) 第五十三条の十五 令第二十六条の七第一項に規定する医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一~四 (略)
五 法第十四条第八項に規定する製造工程の区分 六 調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数並びに輸出用の品目の有無 七 (略)
(特定医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項) 第五十三条の十六 令第二十六条の八第一項に規定する特定医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一 調査結果及び調査結果通知年月日 二 製造所の名称及び所在地 三 製造業者の氏名及び住所 四 前号の製造業者が受けている製造業の許可番号及び許可年月日 五 第五十三条の六に規定する製造工程の区分 六 調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数並びに輸出用の品目の有無
(法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査) 第五十三条の十七 法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第十四条の承認(次条及び第五十四条第七項において「医薬品条件付承認」という。)に係る医薬品の使用成績に関する調査、当該医薬品の副作用による疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第五十三条の十九第一項第二号、第五十三条の二十二、第五十五条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項、第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する調査その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。
(医薬品条件付承認に関する調査の申請に係る手続) 第五十三条の十八 医薬品条件付承認を受けた者は、法第十四条の二の二第二項の規定により、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において厚生労働大臣が指定する期間内に、様式第二十六の十一による申請書に添えて資料を提出しなければならない。 2 (略)
(法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料) 第五十三条の十九 法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場合は、この限りでない。 一 第五十三条の十七の規定による調査に関する資料 二 (略)
第五十三条の二十 (略)
(医薬品等基準確認証の書換え交付の申請) 第五十三条の六 令第二十六条の四第二項の申請書は、様式第三によるものとする。 (医薬品等基準確認証の再交付の申請) 第五十三条の七 令第二十六条の五第二項の申請書は、様式第四によるものとする。
(医薬品等区分適合性調査台帳の記載事項) 第五十三条の八 令第二十六条の六第一項に規定する医薬品等区分適合性調査に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一~四 (略)
五 法第十四条第七項に規定する製造工程の区分 六 調査を行つた区分に係る品目及び製造販売業者の数 七 (略)
(新設)
(法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査) 第五十三条の九 法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第十四条の承認(次条及び第五十四条第七項において「医薬品条件付承認」という。)に係る医薬品の使用成績に関する調査、当該医薬品の副作用による疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第五十三条の十一第一項第二号、第五十三条の十四、第五十五条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項、第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する調査その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。
(医薬品条件付承認に関する調査の申請に係る手続) 第五十三条の十 医薬品条件付承認を受けた者は、法第十四条の二の二第二項の規定により、法第十四条の四第一項各号に定める期間を超えない範囲内において厚生労働大臣が指定する期間内に、様式第二十六の五による申請書に添えて資料を提出しなければならない。 2 (略)
(法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料) 第五十三条の十一 法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場合は、この限りでない。 一 第五十三条の九の規定による調査に関する資料 二 (略)
第五十三条の十二 (略)
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/6/30薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(地域連携薬局の基準改正等)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)