府省令令和8年6月30日

薬局及び一般販売業の構造設備並びに業務運営基準に関する省令の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第144号
省庁厚生労働省

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薬局及び一般販売業の構造設備並びに業務運営基準に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.66|原文を見る

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(薬剤師不在時間の掲示) 第十五条の十六 法第九条の六の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
(変更の届出)
第十六条 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~七 (略)
八 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条の二第五項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
九 特定調剤業務委託をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 受託薬局の管理番号 ロ 特定調剤業務を管理するための構造設備
十 当該薬局開設者と受託薬局の開設者が特定調剤業務委託に係る契約を解除した場合にあっては、その旨
十一 特定調剤業務委託を受ける場合にあっては、次に掲げる事項 イ 委託薬局の管理番号 ロ 特定調剤業務を行うための構造設備
十二 当該薬局開設者と委託薬局の開設者が特定調剤業務委託に係る契約を解除した場合にあっては、その旨
十三 受渡委託をする場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該薬局開設者が受渡委託をする登録受渡店舗の登録番号(当該登録受渡店舗が法第十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗である場合にあっては、管理番号)
十四 受渡管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 十五 受渡しを管理するための構造設備
十六 当該薬局開設者と登録受渡業者が受渡委託に係る契約を解除した場合にあっては、その旨
十七 受渡しを行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局又は店舗の管理番号 ロ 受渡しを行ったための構造設備
十八 当該薬局開設者と当該薬局開設者に受渡委託をする薬局開設者又は店舗販売業者が受渡委託に係る契約を解除した場合にあっては、その旨
2 (略)
3 前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この項において同じ。)に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一・二 (略)
三 第一項第四号又は第五号又は第十三号ロに掲げる事項に係る届書(新たに管理者、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者又は受渡管理者となった者が薬局開設者である場合を除く。) 雇用契約書の写しその他薬局開設者の新たに管理者、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者又は受渡管理者となった者に対する使用関係を証する書類
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薬局及び一般販売業の構造設備並びに業務運営基準に関する省令の一部を改正する省令 - 第66頁
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関係が確認できる文書

R8/6/30薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(特定調剤業務及び受渡委託に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(オンライン服薬指導等に関する規定)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令(地域連携薬局の基準改正等)同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び業務運営に関する基準の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局の構造設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号R8/6/30薬局薬剤師の配置等に関する省令の一部を改正する省令同一法令番号厚生労働省令第144号
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