薬局における一般用医薬品の販売等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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5 薬局開設者は、受渡しに係る業務を行う上で必要な情報を登録受渡業者に提供しなければならない。
6 薬局開設者は、登録受渡業者が第一項の契約書及び第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書に従って登録受渡店舗業務を適正かつ円滑に行っているかどうかについての監査を行わなければならない。
7 薬局開設者は、登録受渡店舗がその薬局と同一の都道府県の区域内に所在しない場合にあっては、その登録受渡業者との間で、受渡委託の契約を締結してはならない。
(二以上の登録受渡店舗への受渡委託に係る契約の締結等)
第十五条の十一の十六 薬局開設者が、当該薬局において二以上の登録受渡業者に受渡委託をし、一般用医薬品の販売又は授与を行おうとする場合にあっては、次に掲げる事項を確認した上で、前条第一項の契約を締結しなければならない。
一 薬局開設者、当該薬局の管理者、受渡管理者その他の当該薬局の従業者が、当該薬局が受渡委託をし、及びしようとする全ての登録受渡業者に対し、適正に管理薬局業務を実施できること。
二 当該薬局が受渡委託をし、及びしようとする全ての登録受渡業者が、適正に登録受渡店舗業務を実施できること。
2 受渡管理者は、前項の規定による薬局開設者の確認のため、当該薬局開設者に対し、当該薬局において既に行っている受渡委託に関する業務に係る管理の状況及び前条第一項の契約の締結につき必要な意見を書面により述べなければならない。
(受渡委託販売等業務手順書)
第十五条の十一の十七 薬局開設者は、受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあっては、次に掲げる手順を記載した管理薬局業務に係る受渡委託販売等業務手順書(第十六条の二第一項第九号ト及び第三項第五号を除き、以下この章において「受渡委託販売等業務手順書」という)を作成しなければならない。
一 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与に関する手順
二 登録受渡店舗における一般用医薬品の管理に関する手順
三 前二号に掲げる手順からの逸脱が生じた場合、保健衛生上の危害の発生の防止のために必要な場合その他の登録受渡店舗における一般用医薬品の受渡しに関し薬局開設者から登録受渡店舗責任者に対する指示をすることが必要な場合の薬局開設者から登録受渡店舗責任者への指示に関する手順
四 その他受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を適正かつ円滑に行うために必要な手順
2 薬局開設者は、受渡管理者その他の当該薬局の従業者に、受渡委託販売等業務手順書に基づき、適正かつ円滑に管理薬局業務を行わせなければならない。
3 薬局開設者は、受渡委託販売等業務手順書に基づく業務の適正かつ円滑な実施のために必要な体制を整備しなければならない。
4 薬局開設者は、受渡委託販売等業務手順書を当該薬局及び登録受渡店舗に備え付けなければならない。
(新設)
(新設)
(受渡業務手順書)
第十五条の十一の十八 薬局開設者は、受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う場合にあつては、次に掲げる手順を記載した登録受渡店舗業務に係る受渡業務手順書(第十六条の二第一項第九号チ及び第三項第五号を除き、以下この章において「受渡業務手順書」という。)を作成しなければならない。
一 受渡しの実施に関する手順
二 受渡しを行う一般用医薬品の管理に関する手順
三 受渡委託をする薬局開設者の指示に基づき登録受渡店舗において受渡しに従事する者が行う業務に関する手順
四 前三号に掲げる手順に基づく業務の実施に関する受渡管理者への報告に関する手順
五 前各号に掲げる手順からの逸脱が生じた場合、保健衛生上の危害の発生の防止のために必要な場合その他の登録受渡店舗における受渡しの実施に関し登録受渡店舗責任者から受渡管理者に対する報告及び相談をすることが必要な場合の登録受渡店舗責任者から受渡管理者への報告及び相談に関する手順
六 その他受渡しを適正かつ円滑に行うために必要な手順
2 薬局開設者は、受渡業務手順書を当該薬局及び登録受渡店舗に備え付けなければならない。
〔特定調剤業務の受委託に係る実施方法及び情報共有〕
第十五条の十四の四 薬局開設者は、特定調剤業務委託をする場合にあっては、第十五条の十一の四から第十五条の十一の九までの規定に基づき、これを行うものとする。
2 委託薬局の法第十一条第四項第一号又は第五項に規定する許可をいう。以下この項において同じ。)を行う都道府県知事(以下この項において「委託薬局管轄都道府県知事」という。)と、受託薬局の許可を行う都道府県知事(以下この項において「受託薬局管轄都道府県知事」という。)が異なる場合には、当該委託薬局管轄都道府県知事及び当該受託薬局管轄都道府県知事は、特定調剤業務の受委託の適正な実施のために必要があると認めるときは、必要な情報を共有するものとする。
(受託薬局の要件)
第十五条の十四の五 法第九条の五の厚生労働省令で定める要件は、受託薬局が、委託薬局と同一の都道府県の区域内に所在することとする。
(受渡しの受委託に係る情報共有)
第十五条の十四の六 受渡委託を行う薬局の許可(法第四条第一項又は第五項に規定する許可をいう。)を行う都道府県知事(以下この条において「管理薬局管轄都道府県知事」という。)と、法第二十九条の五第一項の登録を行う都道府県知事又は同条第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされる薬局又は店舗の許可(法第四条第一項若しくは第五項又は法第二十六条第一項若しくは第六項に規定する許可をいう。)を行う都道府県知事(以下この条及び第四百四十七条の十一の五において「登録受渡店舗管轄都道府県知事」と総称する。)が異なる場合には、当該管理薬局管轄都道府県知事及び当該登録受渡店舗管轄都道府県知事は、受渡しの受委託の適正な実施のために必要があると認めるときは、必要な情報を共有するものとする。
(薬局における掲示)
第十五条の十五 法第九条の六の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
2 法第九条の六の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(薬局における掲示)
第十五条の十五 法第九条の五の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。
2 法第九条の五の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。