薬局開設者等の遵守すべき基準に関する省令の一部を改正する省令
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(特定調剤業務委託に係る記録)
第十五条の十一の八 薬局開設者は、特定調剤業務委託をするときは、前二条に係る記録及び特定調剤業務完了品の確認に係る記録を作成し、五年間保存しなければならない。
(新設)
(特定調剤業務完了品の確認)
第十五条の十一の九 薬局開設者は、特定調剤業務委託をしたときは、受託薬局において調剤に従事する薬剤師に、受託薬局から委託薬局に特定調剤業務完了品を送付させ、委託薬局において調剤に従事する薬剤師に、当該特定調剤業務完了品を目視により確認させる方法により、受託薬局による特定調剤業務が適正に行われたことを確認しなければならない。
(新設)
(特定調剤業務の受託に係る契約の締結等)
第十五条の十一の十 薬局開設者は、特定調剤業務委託を受ける場合にあっては、第十五条の十一の四第一項各号に掲げる事項を記載した文書により委託薬局の開設者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
(新設)
2 薬局開設者は、特定調剤業務委託を受ける場合であって、委託薬局の開設者が第十五条の十一の四第四項の規定による監査を実施する場合にあっては、その求めに応じなければならない。
(特定調剤業務受託手順書)
第十五条の十一の十一 薬局開設者は、特定調剤業務委託を受ける場合にあっては、次に掲げる事項を記載した特定調剤業務受託手順書(以下「特定調剤業務受託手順書」という。)を作成しなければならない。
一 特定調剤業務を行うための設備の整備に関する手順
二 委託薬局からの特定調剤業務に係る指示の受領に関する手順
三 特定調剤業務の実施に関する手順
四 委託薬局に対する特定調剤業務の完了の報告に関する手順
五 特定調剤業務の実施中に問題が発生した場合の対応に関する手順
六 特定調剤業務の受託に係る記録の作成及び保存に関する手順
七 その他特定調剤業務を適正かつ円滑に実施するために必要な手順
2 薬局開設者は、当該薬局において特定調剤業務に従事する薬剤師その他の当該薬局の従業者に、特定調剤業務受託手順書に基づき、適正かつ円滑に特定調剤業務に関する業務を行わせなければならない。
(新設)
3 薬局開設者は、特定調剤業務受託手順書を当該薬局に備え付けなければならない。
(特定調剤業務に係る報告及び記録の保存)
第十五条の十一の十二 薬局開設者は、特定調剤業務委託を受ける場合にあっては、第十五条の十一の七各号に掲げる事項を委託薬局に報告し、その記録を五年間保存しなければならない。
(受渡委託による販売又は授与の方法等)
第十五条の十一の十三 薬局開設者は、受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 登録受渡店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与すること。
二 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。
三 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の区分ごとに表示すること。
(新設)