告示令和8年6月26日

高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部改正

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
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高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部改正

令和8年6月26日|p.3|原文を見る

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○金融庁告示第三十九号
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十六条
第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件(平成二十九年金融庁告示第
五十号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十六日
19
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に
より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前
欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、これを削る。
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後後
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[一~六 略]
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[号を削る。]
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196
備考表中の[]の記載は注記である。
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高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部改正 - 第3頁
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