告示令和8年6月26日

金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件の一部改正

掲載日
令和8年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件の一部改正

令和8年6月26日|p.3|原文を見る

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その他告示
○金融庁告示第三十八号
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第七条第五項第二号の規定に基づき、金
融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件(平成二十四
年金融庁告示第七十五号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十六日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に
より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前
欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る
に規定する金融庁長官の指定する電子情報処理組織は、次に掲げるものとする。
11・11
金融商品取引法施行令第七条第五項第二号に規定する金融庁長官の指定する電子情報処理組織は、次に掲げるものとする。[号を削る。]
11・11金融商品取引法施行令第七条第五項第二号に規定する金融庁長官の指定する電子情報処理組織は、次に掲げるものとする。10[略][号を削る。]
[号を削る。][略]
金融商品取引法施行令第七条第五項第二号官官に規定する金融庁長官の指定する電子情報処理組織は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法施行令第七条第五項第二号に規定する金融庁長官の指定する電子情報処
金融商品取引法施行令第七条第五項第二号に規定する金融庁長官の指定する電子情報処
金融商品取引法施行令第七条第五項第二号17に規定する金融庁長官の指定する電子情報処処{
-I三・四
品品為100b.NOP三・四[同上]
[同上]
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金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件の一部改正 - 第3頁
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