告示令和8年6月25日

事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関金融庁
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事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件の一部改正

令和8年6月25日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○金融庁告示第三十六号
事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第二十二条第一項の規定
に基づき、事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指
定する企業価値担保権信託会社を定める件(令和八年金融庁告示第二十三号)の一部を次のように改
正し、公布の日から適用する。
令和八年六月二十五日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に
より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、 これを加える。
理事110.0010会合和第二1-項項第一項の規定に基づき、7310**1010440.001111191,00九10.00二十-119
理事1111***18会合和to年)政府1-項項o第一項の規定に基づき、10**6161044和和八161119144八0.00九10.00株式十一44二十株式1114
政府14第一項の規定に基づき、161116710.00略44**1419
1100BJ.○銀1110略四〇
進死{1911関シ1974る.法法律律施行111-百1114141010第第114411第一項の規定に基づき、11131414101714官107信151119社社111/7次1010015に171447.141017}1111730.00
111
11関シ1974る.法法律律施行11合14141010第第114411条第14101714官1071919社社111/7次1010015に定141017}1111730.00
[同上]□□1914八0.001110171810考え3019148.10えてる.1110.00十九~二十一141980.0010
改正{.前
11
考考
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14
表表
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記述
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事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件の一部改正 - 第2頁
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