政令令和8年6月25日

調理師法施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令(一部改正)
発令機関内閣府

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調理師法施行規則の一部改正

令和8年6月25日|p.80|原文を見る

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(調理師法施行規則の一部改正)
第八条調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
11
政政
(免許の申請手続)
第一条(略)
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一(略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
レ離
(免許の申請手続)
第一条 (略)
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一(略)
二戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
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調理師法施行規則の一部改正 - 第80頁
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