政令令和8年6月25日

臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.80
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臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正

令和8年6月25日|p.80|原文を見る

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(臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正)
第七条臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
第二条の二 (略)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな1100第二条の二 (略)
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九2令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
第二条の二 (略)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな1100いては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)(免許の申請手続)第一条の五 (略)
写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならな1100いては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)2令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなけ
(名簿の訂正の申請手続)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者についいては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えいては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)ればならない書類は、次のとおりとする。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)
写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えればならない書類は、次のとおりとする。一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第2令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)
写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えいては旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第2令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第
写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第2令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなけ
写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ
三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。 第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。第三条の三第二項に、おいて同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ
第二条の二(略)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の第一条の五 (略)2令第一条の規定により、臨床検査技師の免許を受けようとする者が前項の申請書に添えなけ
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
第一条の五 (略)ればならない書類は、次のとおりとする。する書類の写し。第三条の三第二項において同じ。)二(略)(名簿の訂正の申請手続)第二条の二(略)
第二条の二(略)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。第二条の二(略)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第一条の五 (略)ればならない書類は、次のとおりとする。
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。する書類の写し。第三条の三第二項において同じ。)号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票のする書類の写し。第三条の三第二項において同じ。)
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに、限る。第三条の二第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号) に定める特別永住者 (以下 「特別永住者」 という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第三条の三第二項におい.て同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
様式第一及び様式第二中「回端」を「回謡帳」に改める。
様式第三中 「本籍地都道府県名 (国籍)」を 「本籍地都道府県 (国籍等)」に改める。
様式第四及び様式第五中「困識」を「回端帳」に改める。
読み込み中...
臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部改正 - 第80頁
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