政令令和8年6月25日

日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第二百十四号
発令機関農林水産省

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日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和8年6月25日|p.14|原文を見る

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◇日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行
期日を定める政令(政令第二百十四号)(農林水
産省)
日本中央競馬会法の一部を改正する法律(令和
八年法律第十一号)の施行期日は、令和八年九月
-日とする。
◇関税法施行令の一部を改正する政令(政令第二
百十五号)(財務省)
、下地島空港を税関空港に指定する。(別表第二
関係)
?この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(附則関係)
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日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第14頁
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