法人税法施行令の一部を改正する政令
令和6年6月21日|p.46
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21 法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
22 第三十三条の四第六項の規定は、法第五十九条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「法第五十七条の七第一項」とあるのは、「法第五十九条の三第一項」と、「とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第三号に規定する所得の金額は、法第五十九条の三第一項の規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。
第三十七条の二第二項及び第三十七条の三第四項中「並びに法」の下に「第五十九条の三第一項」を加える。
第三十九条の十三の二第一項中「及び第四項」の下に、「第五十九条の三第一項」を加える。
第三十九条の二十四の二第三項及び第十五項中「第十五項」の下に「並びに法第五十九条の三第一項」を加える。
第三十九条の三十一第四項中「、第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項」を加え、同条第六項第一号イ中「信託帰属損益額」を「信託損益帰属額」に改める。
第三十九条の三十二第一項中「、第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項」を加える。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(特権等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
2 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行令第三十五条の三の規定の適用については、同条第四項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)。第十八項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第十一項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第三項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
財務大臣 鈴木 俊一
政令第二百十四号
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十年法律第百四十四号)第四条第四項並びに第四十一条の三第六項及び第十一項の規定に基づき、この政令を制定する。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「、第四十一条及び第四十一条の二」を「及び第四十一条から第四十一条の三まで」に改める。
第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供
第三十三条の三 法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(同項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引(同条第一項に規定する暗号資産等取引をいう。以下この項において同じ)に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ)がある場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。
一 その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
二 その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)
2 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第四十一条の三第八項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年一月一日から施行する。
(財務省組織令の一部改正)
2 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第九十条第二号中「第四十一条の二第七項」の下に「及び第四十一条の三第七項」を加える。
第九十一条第三号中「第四十一条の二第一項」の下に「及び第四十一条の三第一項」を加える。
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百五号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の五第二項、第六項から第八項まで、第十項及び第十二項、第十条の六第一項及び第二項第三号、第十条の九第四項、第五項、第七項及び第八項並びに第十条の十第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。