府省令令和8年6月25日

附則(施行期日・経過措置)

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号平成〇年厚生労働省令第〇号
省庁厚生労働省

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附則(施行期日・経過措置)

令和8年6月25日|p.97|原文を見る

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、 当分の間、 これを取り繕って使用することができる。
(医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
第二条この省令の施行所に医薬品、医療補業等の品質、有効性及び安全件の修保等に関する法律施行規則第百五十九条の七条、項の規定による申請書の提出をした者の当該申請申請書の提出に係る登録販弁
者名簿の登録事項については、 なお従前の例による。
2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、同国の登録記究者名簿の登録事項を免る条の規定による改正法の医要性、医療修構事等の品質、有効性及び主任の確保等に関する法律施行規則第三百
十九条の八第一項第二号の規定に従ったものとするため、回令第百五十九条の九第一項の規定により登録販売者名簿の登録事項の条項を届け出ることができる。この場合において、同項中一
じたときは、三十日以内に」とあるのは「の変更をするときは」と、「届け出なければならない」とあるのは「届け出ることができる」と読み替えるものとする。
(臨床工学技士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条この省令の施行則に臨床工学技士法(昭和八十「年法律第八十号)第六条第一項の規定による先許の申請をした者の当該申請に係る臨床土工技工名簿の登録事項については、なお文部の例による
*前項に規定する者は、同項の規定にかかかわらず、臨床工学技士名簿の登録事項を第十六条の規定によう改正法の臨床工学法土法施行規則第一条第二号の規定に従ったものとするため、同令第三条第
項の規定により同項の臨床上学校主名簿の訂正を申請することができる。この場合において、同項中一に参東を生したときは、三下日以内に」とあるのは「の委定をするとさは」と、「申請しなければな
らない」とあるのは「申請することができる」と読み替えるものとする。
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附則(施行期日・経過措置) - 第97頁
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