府省令令和8年6月25日

言語聴覚士法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号平成〇年厚生労働省令第〇号
省庁厚生労働省

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言語聴覚士法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.97|原文を見る

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(名簿の登録事項)
第二条言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一(略)
一氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者については、その国
籍等)
三~七(略)
(名簿の訂正)
第三条 (略)
2前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに、限る。第五条第二項において同
じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に、
掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類
とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の登録事項)
第二条言語聴覚士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
(略)
二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しな11者につ(1ては、その国籍)、氏名、生年月日及
び性別
三~七(略)
(名簿の訂正)
第三条(略)
2前項の申請をするには、様式第二号に、よる申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び
特別永住者につ(1ては住民票の写し (住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記
載したものに、限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ(1ては旅券その他の身分を証する書
類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
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言語聴覚士法施行規則等の一部を改正する省令 - 第97頁
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