府省令令和8年6月25日

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明
省庁厚生労働省

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.84|原文を見る

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(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正)
第十三条
第十三条建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
(免状の申請手続労働大臣に提出しなければならな120.00(籍第第二 (略)11(略)
(免状の申請手続第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならな120.00(籍(o)**一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十第第1.号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九第第号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては1一、旅券その他の身分を証する書類の写し)二 (略)(略)
1労働大臣に提出しなければならな120.00(o)**1.げる者にあつては1一、旅券その他の身分を証する書類の写し)
労働大臣に提出しなければならな120.00げる者にあつては1一、旅券その他の身分を証する書類の写し)交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならな120.00
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九**号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては1一、旅券その他の身分を証する書類の写し)第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九民民{号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に14律{あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲7117
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九{(注号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に律{あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍11等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲7110第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生1424
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九(注141711号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離14脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に141,あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍111814等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲
和{10号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九11++号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離一日14脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に17あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍14第1等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲
++114414号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九六六任任政府合第第号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離144410十六1011脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に114.51あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍201413いる1等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲ナ.74第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の伊豆交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生六九18
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九11号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離11脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に一六あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍いる114等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲74第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の11)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生
九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者ににあつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(様式第二号において「国籍1419籍籍等」という。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲(掲
る書類の写し)1-二 (略)
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分をる書類の写し)
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分をる書類の写し)
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を政政
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分をIE
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に貳)あつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に律律あつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出2.入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを17
11号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出11入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を
第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の一者**交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを11
10号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にTIあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出等等17入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分をVa
一一++号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に11あつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出記述載載入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を****77第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の1,0011交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを書書
第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の11交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを18
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十政府11号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出10入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を10第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の66交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを17第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の66**交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを17T10
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十第第100号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に水あつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出10限り入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を41
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十100144号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に水あつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出限り11入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、、旅券その他の身分を4111第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の101011生生
144九号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者ににあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出11111119第九条法第七条第一項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の1510交付を受けようとする者は、様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを1711
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