製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令
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(製菓衛生師法施行規則の一部改正)
第十二条製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
改
正
後後
改
正
前
(傍線部分は改正部分)
(免許の申請手続)
第一条(略)
21
1第
1.
44
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一書
11
R{
**
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一
14
1年
九八
十一10
号)
(第
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
78
}江
10
14
++
六六
6年
24
第第
20
++
号)
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
11
14
17
11
15
13
10
十六
10
11
)籍
離
等等
11
法法
脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に
14
律律
第一
1.4
11
77
13
11
10
16
31
16
ある
住住
二基
七日
19
14
あつては、、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(別記様式において「国籍等
27
)籍
等等
14
樣
13
10
T
19
14
14
11
11
11
0.いう。)) を記載したものに、限る。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号
理理
14
of
15
11
1.
る。
11
**
17
10
11
者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し
00
47
17
})
of
写真
L.
二(略)
(免許の申請手続)
第一条 (略)
21
2令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十
14
法法
11
++
10
号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九
12
10
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第第
九
号)第十九条の三に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
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本寳
10
11
18
離
脱した者等の出入国管理に、関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者に
律(
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14
14
20
に
あつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出
11
等等
11
た.
10
11
11
入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、( ) ( ) ( ) ( ) (2) (一) (一) (一) )
##
六六
二三
74
15
る書類の写し)
二 (略)
「本「
14
11
品記総代母「本籍地都道府県名(国籍)」を「本籍地都道府県(国籍等)」に改める。