府省令令和8年6月25日

歯科技工士法施行規則の一部改正

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.78
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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歯科技工士法施行規則の一部改正

令和8年6月25日|p.78|原文を見る

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(歯科技工士法施行規則の一部改正)
第六条歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改める。
(傍線部分は改正部分)
第一条の三(略)二(略)3(略)第三条(略)
一 (略)二(略)3(略)(名簿の訂正の申請手続)第三条(略)ればならない。第一条の三(略)
(名簿の訂正の申請手続)
第三条(略)ればならない。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」とい.う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第四2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
(名簿の訂正の申請手続)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第四条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなけ号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」とい.う。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」とい.う。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等 (以下 「国籍等」 という。)) を記載したものに限る。 第四条の二第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者につ
3(略)第三条(略)2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
第三条(略)(免許の申請手続)第一条の三(略)一(略)三(略)3(略)
第一条の三(略)2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。一(略)一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し。第四条の二第二項において同じ。)
第三条(略)2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(名簿の訂正の申請手続)
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。する書類の写し。第四条の二第二項において同じ。)
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第四条の二第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第四条第一項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の2令第一条の二(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、
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歯科技工士法施行規則の一部改正 - 第78頁
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