府省令令和8年6月25日

更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.74
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百七号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.74|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業
務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千四百六十九円を、生活介助等業務の補助の
ための賃金職員を配置したときは一人一時間につき千四百九十円を、 それぞれ支弁する。
5[略]
第七条の二[略]
2認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務
の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千四百六十九円を支弁する。
3 [略]
(食事給与費)
第十二条規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日に
つき千三百七十一円とする。
4認可事業者が、第一項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、指定施設に、宿日直業
務の賃金職員を配置したときは一人一日につき八千六円を、生活介助等業務の補助のための賃
金職員を配置したときは一人一時間につき千四百十三円を、それぞれ支弁する。
5[同上]
第七条の二[同上]
4認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、重点施設に、宿日直業務
の賃金職員を配置したときは一人一口につき八千六円を支弁する。
3[同上]
(食事給与費)
第十二条規則第百十六条第二号の規定による措置に要する費用の支弁は、被保護者一人一日に
つき千三百六十一円とする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
1この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和八年四月一日から適用する。
2前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正則の更生保護委託基主基基率の規定に基づいて安寿された費用は、改正法の所生産基準基準事支非基準の規定による費用の支弁の内払とみ
す。
読み込み中...
更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 - 第74頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →