府省令令和6年7月31日

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百七号
省庁厚生労働省

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麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.11

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別表第一中危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十六条第一項第九号(その他総務省令で定める書類に限る。)
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二十六条第一項第九号(その他総務省令で定める書類に限る。)
に改める。第五十八条の十五第十五項第五十八条の十五第十五項
○厚生労働省令第百七号麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の三十六の規定に基づき、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和六年七月三十一日
第一条麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。改 正 後
別表第一(第二十七条及び第三十条関係)(略)(略)
第二種向精神薬(略)(略)
二一エチルーニーフェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物一五g(略)
二十一シクロプロピルー七一αー〔S〕ーヒーヒドロキシーー・二・ニー トリメチルプロピルー六・十四ーエンドーエタノー六・七・八・十四ーテトラヒドロオリバビン(別名プレレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物八〇mg(略)
五一(二ーフフルオロフェニル)ー一・ミー ジヒドロー - メチルー七ートロー二H-一・四ベンゾジアゼピンーニオン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物六〇mg(略)
一・二・三・四・五・六一ヘキサヒドロー六・十一ージメチルー三一(三ーメチルーニーブテニル)ー二・六ーメタノー三ーベンザゾシンーハーオール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物一八g
改 正 前別表第一(第二十七条及び第三十条関係)(略)
第二種向精神薬(略)(略)
二一エチルーニーフェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物十五g(略)
二十一シクロプロピルー七一αー〔S〕ーヒーヒドロキシーー・二・ニー トリメチルプロピルー六・十四ーエンドーエタノー六・七・八・十四ーテトラヒドロオリバビン(別名プレレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物八十mg(略)
五一(二ーフフルオロフェニル)ー一・ミー ジヒドロー - メチルー七ートロー二H-一・四ベンゾジアゼピンーニオン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物六十mg(略)
一・二・三・四・五・六一ヘキサヒドロー六・十一ージメチルー三一(三ーメチルーニーブテニル)ー二・六ーメタノー三ーベンザゾシンーハーオール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物十八g
厚生労働大臣 武見 敬三(傍線部分は改正部分)
別表第三中石油コンビナート等災害防止法第十五条第三項
石油コンビナート等災害防止法第十五条第三項
に改める。危険物の規制に関する規則第五十八条の十五第十五項
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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