府省令令和8年6月25日

更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.68
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発行機関法務省
令番号法務省令第四十二号
省庁法務省

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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

令和8年6月25日|p.68|原文を見る

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○法務省令第四十二号
(2) (平成-九-九十七頁度(一八%) 第八十九頁) 昭和二二日) 昭和四年度(一和二十二年度の一例を改正するものように定める。
史生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和4年以上(平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令を次のように定める。
The the the the the the the the the the the and the and to the and the ing the 198 198 198 198 1998
令和八年六月二十五日
法務大臣平口洋
更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
午後
(更生保護施設の宿泊費)
第四条規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支
弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額とする。
一級地
八六九円
二級地
八六八円
三級地
八五五円
(更生保護施設の宿泊費)
第四条規則第百十六条第一号の規定による措置(以下「宿泊供与」という。)に要する費用の支
弁は、
弁は、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日にはつき次の額とする。
一級地
二級地
三級地
七五八円
七二二円
六八三円
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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 - 第68頁
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