府省令令和7年9月5日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月5日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第四十二号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令

令和7年9月5日|p.4

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省令
○法務省令第四十二号
出人国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第八号の規定に基づき、出入
国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月五日
法務大臣鈴木馨祐
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正
する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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