法律令和8年6月25日
生活保護法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
法令番号法律第百三十三号
署名者内閣総理大臣
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- 法令番号
- 法律第百三十三号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(生活保護法の一部改正)
第十三条生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項中「同条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第十七項」を「同条
第十六項」に、一、「同条第十八項」を「同条第十七項」に、一、「同条第十九項」を「同条第十八項」に、、「同
条第二十項」を「同条第十九項」に、一、「同条第二十一項」を「同条第二十項」に、、「同条第二十三項」
を「同条第二十二項」に改め、同条第四項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」・に、、「同
条第二十七項」を「同条第二十六項」に、一、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「及び同条第一条条条条条第第第第第第第第第第条条条条条条条条))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。)))))))))))))))))))))))))
二十九項」を「(同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービスを除く。)、
同法第四十九条第一項第三号に規定する特定地域介護保健施設サービス、同法第八条第二十八項」
に改め、「介護医療院サービス」の下に「(同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療
院サービスを除く。)及び同法第四十九条第一項第四号に規定する特定地域介護医療院サービス」を
加える。
第二十七条の三第五項中 「第百六条の六第一項」を「第百六条の三の二第一項」 に改める。
第三十一条第四項中「第八条第二十二項」を「第八条第二十一項」に、「同条第二十七項」を「同
条第二十六項」に、、「同条第二十八項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十九項」を「同条第二十
八項」に改める。
第八十四条の三中「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。
別表第二その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者の項中「第八条第二十二
項」を「第八条第二十一項」に改める。
第十四条
生活保護法の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項第一号中「居宅介護支援計画」の下に「又は登録施設介護支援計画」を加え、
同項第五号中「介護予防支援計画」の下に「又は登録施設介護予防支援計画」を加え、同項第八号
中「介護予防支援計画」の下に「、登録施設介護予防支援計画」を加え、同条第三項中「、居宅」
を「、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条の十八第五項に規定する登
録有料老人ホーム(以下この項及び第六項において「登録有料老人ホーム」という。)における居室
第
八
十
四
条
の
三
中
「
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
」
を
削
り
、
「
特
定
施
設
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
」
を
加
え
、
「
同
条
第
二
十
六
項
」
を
「
同
法
第
八
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
る
。
別
表
第
二
中
「
そ
の
事
業
と
し
て
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
者
介
護
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
の
廃
止
が
あ
つ
た
と
き
、
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
の
全
部
又
は
一
部
の
効
力
の
停
止
が
あ
つ
た
と
き
。
「
そ
の
事
業
と
し
て
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
者
介
護
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
の
廃
止
が
あ
つ
た
と
き
、
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
の
取
消
し
が
あ
同
法
第
八
一
項
の
規
同
法
第
四
一
項
の
指
又
は
一
部
停
止
が
あ
き
。
同
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
若
し
く
は
再
開
の
届
出
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
届
出
そ
の
事
業
と
し
て
登
録
施
設
介
護
支
援
計
画
を
作
成
す
る
者
介
護
保
険
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
指
定
介
護
保
険
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
居
宅
介
護
支
援
に
係
る
同
項
の
指
定
同
法
第
八
十
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
登
録
施
設
介
護
支
援
の
事
業
の
廃
止
が
あ
つ
た
と
き
、
同
法
第
八
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
指
定
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
八
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。
同
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
指
定
に
係
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
当
該
居
宅
介
護
支
援
事
業
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
又
は
同
法
第
八
十
五
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
み
な
し
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。
同
法
第
八
十
一
第
三
に
よ
り
同
に
規
定
す
指
定
の
効
が
あ
つ
た
同
法
第
八
九
第
一
項
よ
る
同
法
条
の
二
第
定
の
全
部
の
効
力
の
つ
た
と
」
を
つ
た
と
き
、
又
は
同
法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
。
同
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
若
し
く
は
再
開
の
届
出
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
若
し
く
は
休
止
の
届
出
十
四
条
第
定
に
よ
る
十
六
条
第
定
の
全
部
の
効
力
の
つ
た
と
令和年月日
木曜日
(号外第号)
官
報
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
に
改
め
、
「
定
め
る
計
画
」
の
下
に
「
を
い
い
、
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
施
設
介
護
支
援
計
画
と
は
、
登
録
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
居
室
に
お
い
て
生
活
を
営
む
要
介
護
者
が
居
宅
介
護
等
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
当
該
要
介
護
者
が
利
用
す
る
居
宅
介
護
等
の
種
類
、
内
容
等
を
定
め
る
計
画
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
同
条
第
二
十
六
項
」
を
「
同
条
第
二
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
も
の
」
の
下
に
「
を
い
い
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
に
規
定
す
る
登
録
施
設
介
護
予
防
支
援
計
画
と
は
、
登
録
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
居
室
に
お
い
て
生
活
を
営
む
要
支
援
者
が
介
護
予
防
等
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
当
該
要
支
援
者
が
利
用
す
る
介
護
予
防
等
の
種
類
、
内
容
等
を
定
め
る
計
画
で
あ
つ
て
、
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
及
び
同
法
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
登
録
施
設
介
護
支
援
を
行
う
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
同
法
第
八
条
の
二
第
十
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
作
成
し
た
も
の
」
を
加
え
る
。
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
同
条
第
二
十
六
項
」
を
「
同
条
第
二
十
七
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
二
十
八
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
る
。
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
行
う
者
及
び
」
を
「
行
う
者
並
び
に
」
に
改
め
、
「
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
い
う
。
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
の
下
に
「
及
び
登
録
施
設
介
護
支
援
計
画
(
第
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
施
設
介
護
支
援
計
画
を
い
う
。
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を
、
「
介
護
予
防
支
援
計
画
を
い
う
。
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
の
下
に
「
及
び
登
録
施
設
介
護
予
防
支
援
計
画
(
第
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
登
録
施
設
介
護
予
防
支
援
計
画
を
い
う
。
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を
加
え
る
。
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
居
宅
介
護
支
援
計
画
」
の
下
に
「
若
し
く
は
登
録
施
設
介
護
支
援
計
画
」
を
、
「
介
護
予
防
支
援
計
画
」
の
下
に
「
若
し
く
は
登
録
施
設
介
護
予
防
支
援
計
画
」
を
加
え
る
。
p.54 / 2
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