法律令和8年6月24日

老人福祉法の一部を改正する法律等

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百三十三号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

老人福祉法の一部を改正する法律等

令和8年6月24日|p.27|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(老人福祉法の一部改正)中「後見等」を「補助」に改める。(登録免許税法の一部改正)る。
の三26の三26の三26別表第第第
の二の三(老人福祉法の一部改正)
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十別表第第第る家第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第同項第七号及び同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。第四十一条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項中「後見人の」を「未成年後見人の」に、「新後見人」を「新未成年後見人」に改める。第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三いずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、
で、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、損家け事別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十10る家事事一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項中「後見等」を「補助」に改める。後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。(老人福祉法の一部改正)
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、10事事項事(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項中「後見等」を「補助」に改める。(登録免許税法の一部改正)号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。人の氏名」を「未成年後見人の氏名」に改め、「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、同項第七号及び同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。第四十一条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十項事に件第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十事件項手に続10別表第一の二九の項の次に次のように加える。中「後見等」を「補助」に改める。(登録免許税法の一部改正)第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、項百 項手に十十か続掲六八ら法項項つ手い続別表第一の二九の項の次に次のように加える。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三
別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十に続つ法い別中(い続て法別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す(登録免許税法の一部改正)(老人福祉法の一部改正)
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、つ法い別て表別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十10て法の別別表第一の二九の項の次に次のように加える。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十い別て表の第14toの別審表第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。
て表の第る項項二表事 の第項百百項―to10項項審表判第別表第一の二九の項の次に次のように加える。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。いずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十番一判のの=別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十項項1判第の-別表第一の二九の項の次に次のように加える。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十に二丁まの5+-で四いののこの立-20(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。同項第七号及び同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十の=申十125+-で四いののこのて項項 項別表第一の二九の項の次に次のように加える。(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項
申十121.六、(項別表第一の二九の項の次に次のように加える。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十12てのて項項 項の又 64番は白の七(00(項別表第一の二九の項の次に次のように加える。第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、一項11番は白の七判百十項のif第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、番は白の七判百十項の一項{if第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第
14一を第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十千方=九法干第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十九法干百に三円よ百第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正すり、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十百に三円よ百11第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十る円申{1110第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項
申{立電10甲{立電{第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第
別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十立電て子次次立電{て子第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百
て子を情次.て子本情,第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正すり、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十す報る処場理す報第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百中「後見人の」を「未成年後見人の」に、「新後見人」を「新未成年後見人」に改める。第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三第四十条の見出し中 「後見人登記」 を 「未成年後見人登記」 に改め、 同条第一項第一号中 「後見人の氏名」を「未成年後見人の氏名」に改め、「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十100.00す報る肌場理第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す別表第一第二十九号 「ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十る処場理0.0015場理第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第
場理合組に織to第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第四十条の見出し中 「後見人登記」 を 「未成年後見人登記」 に改め、 同条第一項第一号中 「後見人の氏名」を「未成年後見人の氏名」に改め、「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十に織あをに織あを第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。第二十条老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百
二千百円あをつ使17あをつ使第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す第二十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第人の氏名」を「未成年後見人の氏名」に改め、「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十つ使て用はすつ使て用第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正すり、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。第四十一条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項
二千百円て用はすて用はす第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正すり、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。
る。はする。はす第二十二条民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正す七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削第四十一条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項第四十条の見出し中 「後見人登記」 を 「未成年後見人登記」 に改め、 同条第一項第一号中 「後見人の氏名」を「未成年後見人の氏名」に改め、「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五
六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、 四十五の項から四十七の項まで、 五十一の項、 五十二の項」を「二の項、 五の項、 六の項、 八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」一に、、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、 十九の項」 を 「三の項、 二十一の項」 に、三十四の項、 三十八の項、 四十四の項、 五十第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項第四十一条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項第四十二条第一項第一号及び第二号中 「後見監督人」 を 「未成年後見監督人」 に改め、 同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。
に改める。
条第五項
者」に改める。
ように改正する。
項」に改める。
次のように改正する。
選任することができる。
成年後見監督人」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
を「未成年後見人」に改める。
第八十五号)第六条第二号
第三十五条第一項を次のように改める。
訟無能力者」を「訴訟能力を欠く者」に改める
2特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。
二十七の項」に、「百十九の項」を「百十八の項」に改める。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正〕
し、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。
第二十八条中「訴訟無能力者」を「訴訟能力を欠く者」に改める。
第四十一条第二項中「、第八条」を「から第八条まで」に改める。
第二十六条民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
二個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第二項
第十九条第一項中「から第三項まで」を「及び第二項、第七条の二」に改める。
第四十条第四項中「被保佐人若しくは被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見人」
条第二項中 「被保佐人、 被補助人又は後見人」 を 「補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人」
に改め、「、保佐人若しくは保佐監督人」を削り、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同
一項中 「被保佐人、 被補助人」 を 「補助開始の審判を受けた者」 に、「後見人」 を 「未成年後見人」
第二十五条次に掲げる法律の規定中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等の一部改正)
第二十四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 (平成二年法律第三十号) の一部を次の
第二十三条特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を
第九十九条の見出し中「訴訟無能力者等」を「訴訟能力を欠く者等」に改め、同条第一項中「訴
第三十五条第三項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同項を同条第四項と
滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより、特別代理人を
い場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、民事訴訟に関する手続が遅
裁判長は、未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者について、法定代理人がな
第三十二条の見出し中「被保佐人、被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同条第
第三十一条の見出し中 「未成年者及び成年被後見人」 を 「未成年者等」 に改め、 同条中 「成年被
第二十三条第一項第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未
一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十
項、四十九の項、五十の項、五十四の項」を「二十の項、二十二の項、二十四の項、二十六の項、
第六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「から第三項まで」を「若しくは第二
項中「九の項、十一の項、十三の項、十六の項、十六の二の項、三十の項、三十一の項、三十五の
三の項」を「五十七の二の項」に改め、「百十の項」の下に「、百十九の項」を加え、同表の三四の
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律
読み込み中...
老人福祉法の一部を改正する法律等 - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →