法律令和8年6月25日

日本郵政株式会社法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第百一号

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日本郵政株式会社法等の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.18|原文を見る

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附則第二条第二項の表第四条第三項の項の次に次のように加える。
第四条第五項 第一項 第一項及び附則第二条第一項
附則第二条第二項の表第六条第二項第二号の項中「第六条第二項第二号」の下に「及び第七条の
二」を加える。
附則に次の一条を加える。
(経営の適正かつ効率的な実施に係る事業計画の特則)
第三条会社は、当分の間、第十条の事業計画に経営の適正かつ効率的な実施に係る方針を記載し
なければならない。
2前項の方針は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能
関連技術その他のデジタル技術の活用を通じた業務の効率化に関する事項
二第五条第二項の責務を果たすための第二条第五項に規定する郵便の業務等に係る経営資源の
活用に関する事項
〔独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正)
第四条独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律
第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中 「郵便局ネットワーク支援業務」 を 郵便局ネットワークの維持等の支援に関する業務」
に、「第十八条の六」を「第十八条の九」に改める。
第三条中「維持」の下に「及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)」を加え、「基
本的な役務」を「郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生
命保険の役務並びに基盤的サービス(日本郵便株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第五項
に規定する基盤的サービスをいう。)」に改める。
第六条第二項中「二人」を「三人以内」に改める。
第九条第一項第二号中「(平成十七年法律第百号)」を削る。
第十三条第一項第一号中 「この号及び第二十八条第一項第一号において」 を削り、 同項第三号中
「郵便局ネットワークの維持」を「郵便局ネットワークの維持等」に改め、同号イ中「費用」の下
に「(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務(ハ及び第十八条の三第二項各号に
おいて単に「銀行窓口業務」という。)及び同法第二条第三項に規定する保険窓口業務(ハ及び第十
八条の三第二項各号において単に「保険窓口業務」とい.う。)に係る部分に限る。)を加え、同号口
中 「拠出金」 を 「イの交付金に関し関連保険会社から拠出金」 に改め、 同号に次のよ
うに加える。
ハ郵便局ネットワークの維持等に要する費用(日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する
郵便窓口業務 (第十八条の三第二項第一号イにおいて単に 「郵便窓口業務」 という。)及び同
法第二条第五項に規定する基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総
務省令で定める業務を除く。 以下 基盤的サービス提供業務」 という。)に係る部分に限る。)
の一部に充てるための交付金を交付すること。
一ハの交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金を徴収すること。
第三章第四節の節名を次のように改める。
第四節 郵便局ネットワークの維持等の支援に関する業務
第十八条の二の見出し中「交付金」を「金融窓口関連交付金」に改め、同条第一項中「単に「交
付金」」を「「金融窓口関連交付金」」に改め、同条第二項中 「交付金融窓口関連交付金融窓口関連交付金」 に改
め、同項第一号中「郵便局ネットワークの維持」を「郵便局ネットワークの維持等」に改め、「含む」
の下に「。 第十八条の六第二項において同じ」 を、「こと」 の下に 「並びに地域における需要に応じ
て郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにするこ
と」を加え、同項第二号中「次条第二項」を「次条第二項第一号」に改め、同条第三項及び第四項
中「交付金」を「金融窓口関連交付金」に改める。
第十八条の三の見出し中「拠出金」を「金融窓口関連拠出金」に改め、同条第一項中「第十三条
第一項第三号」を「第十三条第一項第三号イ及び口」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に、「郵便
局ネットワーク支援業務」を「金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務」に改め、同条第二項中
「前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用
に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める
業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀
行及び関連保険会社に係る額」を「それぞれ、次の各号に掲げる額のうち関連銀行に係る額の合計
額及び当該各号に掲げる額のうち関連保険会社に係る額の合計額」に改め、同項各号を次のように
改める。
一前条第二項第一号に掲げる額を、総務省令で定める方法により、次のイからハまでに掲げる
者について、その者の当該イから八までに定める業務において見込まれる郵便局ネットワーク
の利用の度合に応じて按分して得た額
イ日本郵便株式会社郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務
ロ関連銀行銀行窓口業務
ハ関連保険会社保険窓口業務
二金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額
を、総務省令で定める方法により、次のイ又は口に掲げる者について、その者の当該イ又は口
に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額
イ関連銀行銀行窓口業務
ロ関連保険会社保険窓口業務
第十八条の三第三項中「単に「拠出金」」を「「金融窓口関連拠出金」」に、「当該拠出金」を「当該金
融窓口関連拠出金」に改め、同条第四項及び第五項中「拠出金」を「金融窓口関連拠出金」に改め
る。
第十八条の四の見出し中 「資料」 を 「金融窓口関連交付金等に係る資料」 に改め、 同条第一項中
交付金又は拠出金」を「金融窓口関連交付金又は金融窓口関連拠出金」に改める。
第十八条の五第一項、第三項及び第五項中「拠出金」を「金融窓口関連拠出金」に改める。
第十八条の六中「郵便局ネットワークの維持を「郵便局ネットワークの維持等」に、「額及び」
を「額、」に、「交付金」を「金融窓口関連交付金の額及び第十八条の六第一項の規定により交付され
た郵便窓口等関連交付金」に改め、第三章第四節中同条を第十八条の九とし、第十八条の五の次に
次の三条を加える。
(郵便窓口等関連交付金の交付)
第十八条の六機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、第十三条第一項第三号八の交付金
〔以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付する。
2前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される郵便窓口等関連交付金の額は、第十八
条の二第二項第二号に掲げる額の範囲内において、次に掲げる郵便局で郵便の役務及び基盤的
サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額と
して総務省令で定める方法により算定した額とする。
一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に
規定する過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社
の営業所に限る。)
二前号に掲げる郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施
の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。)
3第十八条の二第三項及び第四項の規定は、郵便窓口等関連交付金について準用する。この場合
11およいて、同項中「額(第二項各号に掲げる額を含む。)」とあるのは、「額」と読み替えるものと
する。
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日本郵政株式会社法等の一部を改正する法律 - 第18頁
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