法律令和7年3月31日

整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.429
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発行機関農林水産省
法令番号法律第百一号

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整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件

令和7年3月31日|p.429

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(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地域である場合の要件)
(略)
期間が満了して(1るものであること。
う(
19
11
11
11
11
10
法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存在
純粹
33
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律律
11
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その土地に1いての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進10.0関する法律(平成二十五年
14
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10
11
14
をいう。第六条第七号において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては
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七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業
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七 整備誘導施設の用に供する土地が、土地改良法(昭和二1四年法律第百九十五号)第八十
一~六 (略)
要要
要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
第二条
14
70
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11
54
10
19
る.
第二条地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第五項第五号の農林水産省令で定める
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一回
11
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10
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件
読み込み中...
整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件 - 第429頁
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