告示令和8年6月24日
経営基盤強化実施計画の認定申請に関する様式等の告示(官報号外第138号)
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抽出要点
経営基盤強化実施計画の実施に伴う労務に関する事項及び財務諸表の様式
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- 経営基盤強化実施計画の実施に伴う労務に関する事項及び財務諸表の様式
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経営基盤強化実施計画の認定申請に関する様式等の告示(官報号外第138号)
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369令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
| 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項(記載上の注意) | |||||||||||||||||
| 融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項 | (4)(3)中、新規採用される職員数 | (1)実施計画の始期における職員数(2)実施計画の終期における職員数(3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 記載した額と合致することに留意すること。 | (記載上の注意) | |||||||||||
| のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。2.申請者実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | 1.一般的事項(1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載することができる. | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数(4)(3)中、新規採用される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意すること。 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 載すること。 | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | (記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | |||||||
| 2.申請者実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | 載事項の充実に努めること。 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数(その他記載上の注意) | (1)実施計画の始期における職員数(2)実施計画の終期における職員数 | 5.適宜、行を追加すること。 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | ること。2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | |||||||||
| のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | とができる.(2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項 | (その他記載上の注意) | (1)実施計画の始期における職員数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | |||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数(4)(3)中、新規採用される職員数 | (2)実施計画の終期における職員数 | (1)実施計画の始期における職員数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | ||||||
| のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 記載した額と合致することに留意すること。 | ||||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (1)実施計画の始期における職員数 | 5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | |||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | 載事項の充実に努めること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | (4)(3)中、新規採用される職員数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (2)実施計画の終期における職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。(1)実施計画の始期における職員数 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | ||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (4)(3)中、新規採用される職員数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 5.適宜、行を追加すること。 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 記載した額と合致することに留意すること。 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | |||||||
| (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数(4)(3)中、新規採用される職員数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 5.適宜、行を追加すること。第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 措置の実施に要する費用 | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記載事項の充実に努めること。 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数(4)(3)中、新規採用される職員数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (1)実施計画の始期における職員数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 措置の実施に要する費用 | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (1)実施計画の始期における職員数(2)実施計画の終期における職員数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | ||||||||
| 融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数(4)(3)中、新規採用される職員数(5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (1)実施計画の始期における職員数(2)実施計画の終期における職員数 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 記載した額と合致することに留意すること。 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 措置の実施に要する費用 | |||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 第8実施計画の実施に伴う労務に関する事項 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | 措置の実施に要する費用 | |||||
| 融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 記載した額と合致することに留意すること。 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | ||||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 措置の実施に要する費用 | ||||||||||
| 融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 措置の実施に要する費用 | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | ||||||||
| のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | |||||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す | |||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | ||||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | |||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (3)経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | ||||||||
| 融機関等又は経営基盤強化実施金融機関等以外の申請金融機関等の別を明記し、申請者の欄を適宜補正した上で、全ての申請者について記載すること。 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | |||||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 求める予定の資金の額 | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (5)経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される職員数 | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 求める予定の資金の額 | |||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 4.「機構に交付を求める予定の資金の額」欄は、3に記載した額のうちそれぞれの | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 求める予定の資金の額 | |||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | 対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付 | 2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | ||||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | 措置に充てることを予定している金額を記載すること。この場合において、各措置における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交 | うち交付対象経費の額を記載すること。なお、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費に含まれないことに留意すること。また、交付対象経費の合計額は、2に | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 施するために必要な費用について、消費税及び地方消費税相当額を含めた総額を記 | 1.「措置の名称」欄は、第4の2(1)に記載した全ての措置についてそれぞれ記載す2.「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」欄は、それぞれの措置を実 | 求める予定の | ||||||||
| 実施計画の認定を共同して申請する金融機関等があるときは、経営基盤強化実施金 | (1)上記の規定により記載が必要とされる事項に加えて、関連する事項を記載するこ | 組織再編成等の全ての当事者について、それぞれ、次に掲げる事項を記載すること。 | における「交付対象経費」に機構が定める交付率を乗じた額とする必要はなく、交付を求める予定の資金の合計額が3に記載した額と合致していればよいことに留意 | 3.「交付対象経費」欄は、「経営基盤の強化のための措置の実施に要する費用」の | 求める予定の | ||||||||||||
| (2)実施計画が公表されることを踏まえ、上記の規定により記載が必要とされる事項のほか、実施計画に添付する書類に記載する内容について積極的に記載するなど記 | |||||||||||||||||
(單位(
(別表)(申請金融機関等-単体)
| 特定取引費用 | 資金調達費用 | 業務費用 | 特定取引収益その他業務収益 | 業務収益 | うち自己優先出資、処分未済持分 | [うち利益準備金 | うち利益剰余金 | うち債券 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金うち債券 | うち貸出金 | ||||||||||
| その他業務費用うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | うち投資信託解約損 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利100うち投資信託解約損 | (=国債等債券売却益+国債等債券償還益) | 役務取引等収益特定取引収益その他業務収益 | 業務収益 | 業務純益 | うち自己優先出資、処分未済持分 | うち出資金 | 負債の部合計 | 資産の部合計うち貸出金 | ||||||||||
| うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | その他業務費用うち国債等債券関係 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利100 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | 業務費用 | 特定取引収益その他業務収益 | うち投資信託解約益役務取引等収益 | 資金運用収益 | 業務収益 | うち自己優先出資、処分未済持分 | うち資本準備金うち利益剰余金 | うち資本剰余金うち資本準備金 | うち債券 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金うち債券 | うち貸出金 | ||||||
| その他業務費用うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却 | その他業務費用うち国債等債券関係 | 役務取引等費用特定取引費用 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | 資金調達費用うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | うち国債等債券関係(=国債等債券売却益+国債等 | その他業務収益 | うち有価証券配当金うち投資信託解約益 | うち自己優先出資、処分未済持分 | うち土地再評価差額金 | うち利益剰余金[うち利益準備金 | うち出資金 | 純資産の部合計うち出資金 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金 | うち貸出金 | ||||||
| うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | その他業務費用うち国債等債券関係 | 役務取引等費用特定取引費用 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | 資金調達費用 | うち国債等債券関係 | その他業務収益うち国債等債券関係 | うち投資信託解約益 | うち貸出金収入うち有価証券配当金 | うち自己優先出資、処分未済持分 | うち土地再評価差額金 | うち利益剰余金 | うち資本剰余金うち資本準備金 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金 | |||||||
| その他業務費用うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | 資金調達費用 | うち国債等債券関係(=国債等債券売却益+国債等 | 役務取引等収益特定取引収益 | うち有価証券配当金 | うち貸出金収入 | うち自己優先出資、処分未済持分 | うち土地再評価差額金 | うち資本準備金うち利益剰余金 | |||||||||||
| うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | うち投資信託解約益 | うち有価証券配当金 | うち貸出金収入うち有価証券配当金 | うち土地再評価差額金うちその他有価証券評価差額金 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金 | |||||||||||||||
| うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | うち国債等債券関係(=国債等債券売却益+国債等 | うち投資信託解約益 | うち有価証券配当金 | うち自己優先出資、処分未済持分 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金 | ||||||||||||||
| うち国債等債券関係(=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却+債券費・社債費)一般貸倒引当金繰入額 | うち投資信託解約損 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | うち国債等債券関係(=国債等債券売却益+国債等 | うち有価証券配当金 | うちその他有価証券評価差額金うち自己優先出資、処分未済持分 | |||||||||||||||
| (=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | (=国債等債券売却益+国債等 | うち投資信託解約益 | うちその他有価証券評価差額金うち自己優先出資、処分未済持分 | ||||||||||||||||
| (=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却 | うちその他有価証券評価差額金 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金 | ||||||||||||||||||
| (=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | (=国債等債券売却益+国債等 | うち自己優先出資、処分未済持分 | |||||||||||||||||
| (=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | (=国債等債券売却益+国債等 | ||||||||||||||||||
| (=国債等債券売却損+国債等債券償還損+国債等債券償却 | うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金利 | (=国債等債券売却益+国債等 | ||||||||||||||||||
| ++13末実績 | ||||||||||||||||||||
| 11){月末実績4末実績 | ||||||||||||||||||||
| 年月11){月末実績4/実績見込み | 年月11){月末実績414/実績末計画見込み | |||||||||||||||||||
| +11114末計画 | ||||||||||||||||||||
| 年月年}主{100末計画 | ||||||||||||||||||||
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