告示令和8年6月24日

別紙様式第十号から第十二号までの改定に関する告示

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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発行機関金融庁
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別紙様式第十号から第十二号までの改定に関する告示

令和8年6月24日|p.46|原文を見る

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(記載上の注意)
に提供することが困難となるおそれを記載すること。
すること。なお、基本的なシナリオに加え、人口動態に係る合理的なストレスシナ
2.将来の人口動態や経済動向等の推計等を用いた収益の見通し等も踏まえつつ記載
う。)が、計画実施地域の全部又は相当部分において基盤的金融サービスを持続的
1.実施計画を提出した金融機関等(以下この様式において「申請金融機関等」とい
それがあることを示す事項
第3計画実施地域において基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるお
施金融機関等をいう。以下この様式において同じ。)の状況を記載すること。
5.経営基盤強化実施金融機関等(法第34条の10第1項に規定する経営基盤強化実
について記載すること。
における基盤的金融サービスの提供状況に照らした当該地域の経済への寄与の程度
4.「当該サービスの提供を通じた当該地域の経済への寄与」については、当該地域
要を記載すること。
的金融サービスの種類の別と「計画実施地域」との対応関係が分かるようにその概
3.「当該地域における基盤的金融サービスの提供状況」については、提供する基盤
県及び市町村(特別区を含む。)の別に記載すること。
当該地域の経済への寄与について記載すること,
2.「計画実施地域」については、基盤的金融サービスを提供している地域を都道府
当該地域における基盤的金融サービスの提供状況及び当該サービスの提供を通じた
1.主として業務を行っている地域(以下この様式において「計画実施地域」という。)、
(記載上の注意)
第2主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の状況
に限る。
実施期間は、5年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするもの
(記載上の注意)
第1実施計画の実施期間
記記
ます。
織再編成等実施計画(以下この様式において「実施計画」という。)を次のとおり提出し
金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10第1項の規定に基づき、組
代表者役職・氏名
称名
所の所在地
(申請者)主たる事務
年月日提出
組織再編成等実施計画
(日本産業規格A4)
別紙様式第10号(第63条関係)
別紙様式第十号から別紙様式第十二号までを次のように改める。
1020(第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
措置の名称1組織再編成等の内容(1)実施しようとする組織再編成等(記載上の注意)ること。(2)実施予定時期(記載上の注意)(3)経営の改善の見通し(記載上の注意)ための措置の内容
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種ること。2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な1組織再編成等の内容(1)実施しようとする組織再編成等(記載上の注意)ること。(2)実施予定時期(記載上の注意)び完了の時期を記載すること。(3)経営の改善の見通し(記載上の注意)ための措置の内容措置の名称
(記載上の注意)1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すること。2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な措置の名称1組織再編成等の内容(1)実施しようとする組織再編成等(記載上の注意)ること。(2)実施予定時期(記載上の注意)び完了の時期を記載すること。(3)経営の改善の見通し(記載上の注意)務粗利益に含まれないことに留意すること,ための措置の内容(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期措置の名称
措置の名称(2)実施予定時期(記載上の注意)び完了の時期を記載すること。(3)経営の改善の見通し(記載上の注意)務粗利益に含まれないことに留意すること,ための措置の内容(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主なび完了の時期を記載すること。(3)経営の改善の見通し(記載上の注意)務粗利益に含まれないことに留意すること,ための措置の内容織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容(1)実施しようとする組織再編成等
び完了の時期を記載すること。(3)経営の改善の見通し務粗利益に含まれないことに留意すること,第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項1組織再編成等の内容
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載すび完了の時期を記載すること。(3)経営の改善の見通し務粗利益に含まれないことに留意すること,織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す
織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超え
類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主なる場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項(1)実施しようとする組織再編成等
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及び完了の時期を記載すること。織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す
る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及実施しようとする組織再編成等が該当する法第34条の10第1項各号に掲げる組織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の
類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す措置の概要(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す措置の概要準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な措置の概要(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期る場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す措置の概要る場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す(1)経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主なる場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
1.「措置の名称」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置をその種類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載する場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修正業務粗利益経費率((別表)に掲げる方法により計算された修正業務相利益経費率をいう。)の実施計画の始期の属する事業年度の直前の3事業年度末並びに実施計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第34条の20第4項に規定する資金交付契約に基づき交付される資金については、業る場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な資金交付準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
類又は内容に応じて大別し、当該種類又は内容を表す適切な名称を付し、記載す2. 「実施予定時期」欄は、実施しようとする経営基盤の強化のための措置の主な資金交付第4事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画
資金交付る場合にのみ、当該組織再編成等を実施する経営基盤強化実施金融機関等に係る修計画の終期の属する事業年度末及び当該事業年度の直前の2事業年度末における水準の平均値並びにその変化の状況について記載すること。この場合において、法第実施しようとする組織再編成等が法第34条の10第1項第8号に掲げるものである場合には、実施しようとする主な取組の内容に応じて、実施予定時期又は開始及織再編成等の号番号及び当該組織再編成等の内容の概要を記載すること。なお、預金保険機構(以下「機構」という。)が定める交付限度額について、資本増強に関する業務改善命令を受けた金融機関等を当事者とする組織再編成等又は業態を超えた合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第3条の規定による合併をいう。)の場合に適用できる額で申請する場合は、その旨記載す
資金交付
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