政令令和8年6月24日

特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の活性化に資する方策等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.194
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発行機関内閣
令番号政令第38号
発令機関内閣

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特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の活性化に資する方策等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.194|原文を見る

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三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金資する方策)2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織2[略]
響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例十三 [略]2[略]
策策再生に資する方策)とする。響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金[一~五 略](法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化にる協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織十三 [略]2[略]
再生に資する方策)とする。[一・二略]響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例[一~五 略](法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織十三 [略]
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方[イ~二略]た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。十三 [略]
[一・二略]響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に事の選任に関する事項)とする。金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方[イ~二略]再生に資する方策)とする。響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。
再生に資する方策)とする。響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に事の選任に関する事項)とする。中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済のた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に事の選任に関する事項)とする。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に事の選任に関する事項)とする。る協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策)とする。特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類た優先出資を含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金事の選任に関する事項)とする。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第
た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第
た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受け協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方た者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類た優先出資を含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三及び第四章の四において同じ。)を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全一員外監事(第三条第二項に規定する員外監事をいう。以下同じ。)であること。十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織た優先出資を含む。)及び法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めに並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の第九条 法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げる方策(特定特例(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
三次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方協同組織金融機関(労働金庫等に限る。以下同じ。)及び特別対象協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)にあっては、次に掲げる方策(第二号八に掲げる方策を除く。)並びに、特定事態に、より経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態に、よって影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」と(1う。)への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(労働金庫等に限る。以下同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三第五条①法第四条第一項第四号に規定する主務省省令で定める要件は、次に掲げる要件の全並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に金融機関等にあっては、 次に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監2法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(特定協同組織二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とす機関等の主要な取引先であるもの(当該特定協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関(全国を地区とする労働金庫連合会をいう。以下この条、第四章、第四章の三
2[同上]
るもの
資する方策)
十三[同上]
[一・二同上]
[一~五同上]
[イ~二 同上]
第五条[項を加える。]
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)からの復興に資する方策)とする。
三その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げ
与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大憲災(法附則第八条第
十一条第一項第四号及び第十六条第一項第二号に規定する法第四条第一項第七号に規定する主
第九条法第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策(法附則第
①法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
務省令で定めるものにD.いては、次に掲げる方策(第二号八を除く。)並びに被災者への信用供
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に
する消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面
実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき剰余金をもって
行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその
る貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀
た優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得す
六十九条第二項及び第七十一条第二項を除き、以下同じ。)(当該優先出資について分割され
資(法第二条第二項に規定する優先出資をいう。第六十三条第二項、第六十五条第二項、第
十二法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出
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特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の活性化に資する方策等に関する政令の一部を改正する政令 - 第194頁
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