政令令和8年6月24日

農林水産業協同組合等の経営の健全化に関する法律の一部を施行する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.308
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発行機関内閣
令番号政令第148号
発令機関内閣

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農林水産業協同組合等の経営の健全化に関する法律の一部を施行する政令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.308|原文を見る

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事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一第十三条[略]2[略][項を削る。]第二十四条
庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役産大臣に提出しなければならない。五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新第二十四条産大臣に提出しなければならない。第十三条[略]2[略][項を削る。]
庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げるて損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合に合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合におい当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)第二十四条
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金る場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合に当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新
庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる[六~十略]当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役[一~四略]五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新産大臣に提出しなければならない。強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合に協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合においである場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一る場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合に協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合におい別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役
庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一あっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役
庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合におい協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをすである場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをす合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げ当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新
項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合におい監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当あっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げ監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金庫にあっては、同項各号に掲げる事項)とする。(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをす監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げ合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げ監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役
あっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げ員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、
事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一あっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合においである場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをすて損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをす当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)て損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合においである場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをす協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合におい当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一あっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをす当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、
第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営
協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをす当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げるて損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合に協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合におい当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金る場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三号イ及び口に掲げ協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が同項の申込みをすである場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同組監事(法第十六条第一項第五号イに規定する監事をいう。第二十六条第二項において同じ。)五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、
第二十六条[①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる第二十三条金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定による承認をしたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる事項及び一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項(農林中央金・法第十六条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第二号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水
項とする。
第二十三条
2[同上]
[六~十同上]
[一~四 同上]
第二十四条[同上]
第十三条[同上]
第二十六条[項を加える。]
況を知ることができる書類
前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(基本計画提出金融機関等による経営強化計画の提出)
(法第九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立11関する事項)
化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。
法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表
四その他法第八条の二の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
①法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、、第五条各号に掲げる事
号イ及び口に掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
一項の申込みをする場合にあっては法第十六条第一項第五号イ及び口並びに令第十二条第三
合にあっては令第十二条第二号に掲げる事項を含み、当該農水産業協同組合が法第十五条第
おいて損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号に掲げる事
産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合に
五当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部
当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強
出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該提出の目付、
3法第九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更
項(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをしない場
は、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水
組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のための申込みをする場合にあって
門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が他の農水産業協同
二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提
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農林水産業協同組合等の経営の健全化に関する法律の一部を施行する政令の一部を改正する政令 - 第308頁
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