政令令和7年7月28日

法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務に関する政令(抜粋)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第148号
発令機関内閣

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法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務に関する政令(抜粋)

令和7年7月28日|p.78

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148|
44 法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一職業能力開発促進法第三十条の十九第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。)の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又
はその申請に対する応答
二職業能力開発促進法第三十条の十九第三項の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答
三職業能力開発促進法第三十条の二十(同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替え
て適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、 その申請に係る事実についての審査又
はその申請に対する応答
四四職業能力開発促進法第三十条の二十一第一項(同法第三十条の二十四第三項の規定により
読み替えて適用する場合を含む。)の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実につ
(1ての審査又はその届出11対する応答
五 職業能力開発促進法第三十条の二十二の登録の取消し又は名称の使用の停止の対象となる
者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六 職業能力開発促進法第三十条の二十三 (同法第三十条の二十四第三項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。)の登録の消除の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所
の変更の事実の確認
11キャリアコンサー八タントの生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
0.00
10,00
1491024[略]
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法別表第一の七十一の三の項の総務省令で定める事務に関する政令(抜粋) - 第78頁
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