政令令和7年7月28日

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.77
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発行機関内閣総理大臣
令番号政令第148号
発令機関内閣総理大臣

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職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する政令

令和7年7月28日|p.77

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六|職業能力開発促進法第五十条第三項の技能士の名称の使用の停止の対象となる者の氏名マ
27
**
14
11
実実
14
14
11
10
11技能士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の
認識
10
14
14
五|
11
11
消費
11
14
11
14
停止又は合格の決定の取消しの対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
四|
力{
}実現
保健
11
1
規矩
11
第第
1,
1.4
現象
第第
14
項項
of
技術
D.
実実
11
検査
技術
11
験{
十月
10
14
11
14
貮貮
11
of
対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
認識
技術
検査
14
44
0.0職業能力開発促進法施行規則第七十条の技能検定の実技試験又は学科試験の合格の通知
の1
**
規矩
11
第第
DI
技術
14
11
++
11
Co
14
11
通通
10
1.
三|
(更
認識
の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確
17
る。
07
-II
二職業能力開発促進法第四十九条の技能検定の合格証書の交付に関する事務の対象となる
著者
II
その
2.
15
To
査官
17
11
14
14
76
の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 (19
II
17
19
14
16
14
律律
17
第第
四1
1/8
19
14
第1
77
一項
of
44
検査
11
To
19
10
0.0職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定の受検
検査
-1
読み込み中...
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する政令 - 第77頁
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