府省令令和8年6月24日

特別経営強化計画の提出等に関する規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.86
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発行機関金融庁
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特別経営強化計画の提出等に関する規定

令和8年6月24日|p.86|原文を見る

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条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七
号及び第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及び
ロ」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第八十六条中「書類を」とあるのは「書類(第七
号に掲げるものを除く。)を」とする。
〔法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項
第一号の主務省令で定める場合)
第百条の二十一
一法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一
項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の
額が負債の額に信託受益権等(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀
行が協定の定めにより取得したものに限る。第百条の二十五第四号を除き、以下この章におい
て同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。
(特別経営強化計画の提出)
第百条の二十二
2条の二十二法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必
要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出
する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営
強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の口における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類
二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下らないことを証する書面
四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨〔当該
員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する監事をいう。次条
第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。第百条の一
十五第三号及び第百条の二十八第六号において同じ。)
五その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(法第三十四条の九の八第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第百条の二十三
条の二十三法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五
条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員
外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
(特別経営強化計画の記載事項)
第百条の二十四
法第三十四条の九の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に
掲げる事項とする。
一剰余金の処分の方針
二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
読み込み中...
特別経営強化計画の提出等に関する規定 - 第86頁
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