協同組織金融機関等の経営の健全化等に関する省令(第七十六条から第八十条まで)
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〔法第三十条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第七十六条
法第三十条第一項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この意
において同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
[一~三略]
略]
〔法第三十条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第七十七条
法第三十条第二項第一号(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)に規
定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、
かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第三十条第三項等の規定による経営強化指導計画の変更)
第七十八条法第三十条第三項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。以下この章
におよいて同じ。)の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、
当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければな
らない。この場合において、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らかになるように
記載しなければならない。
[一~三略]
法第三十条第五項等において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第七十九条
金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条
第五項(法第三十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十九条の
規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画を
提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、当該変更後の経営強化計画又は
経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第七十六条第二項第一号
に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る
経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含
む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された前条第一号に掲げる書類を公表するもの
とする。
(法第三十一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第八十条
八十条法第三十一条第一項(法第三十三条第八項(法第三十四条第十項において準用する場
合を含む。以下この章において同じ。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。次
項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは
経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しくは経営計画又
は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画若
しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指標の動向(法
第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における
動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。この場合に
おいて、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係る経営指導
を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。
(法第三十条第一項の規定による経営強化計画の変更)
第七十六条
法第三十条第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす
る。
[一~三同上]
[同上]
〔法第三十条第二項第一号の経営の改善の目標に関する基準)
第七十七条
条 法第三十条第二項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加
し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第三十条第三項の規定による経営強化指導計画の変更)
第七十八条法第三十条第三項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央
金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出
しなければならな12。この場合にお13て、変更後の経営強化指導計画は、変更の内容が明らか
になるように記載しなければならない。
[一~三同上]
法第三十条第五項において準用する法第二十九条の規定による経営強化計画等の公表)
第七十九条
金融庁長官は、法第三十条第一項又は第三項の規定による承認をしたときは、同条
第五項において準用する法第二十九条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後
の経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関
の名称、当該変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の内容及び当該変更後の経営強化計
画に添付された第七十六条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号又は法第十六条
第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第
七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は当該変更後の経営強化指導計画に添付された
前条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第三-一条第一項等の規定による経営強化計画等の履行状況の報告)
第八十条
法第三十一条第一項 (法第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場
合を含む。次項において同じ。)の規定による経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導
計画若しくは経営指導計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画若しく
は経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した措置の実施状況及び当該経
営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画に記載した各種の指
標の動向(法第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九
月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならない。
この場合において、当該報告を行う協同組織金融機関は、当該経営強化計画又は経営計画に係
る経営指導を行っている協同組織中央金融機関を通じ報告することができる。