府省令令和8年6月24日

金融庁令(経営強化計画の基準等に関する規定)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.59 - p.60
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁令(経営強化計画の基準等に関する規定)

令和8年6月24日|p.59-60|原文を見る

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2[略]
[項を削る。]
(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十六条法第九条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項にお
いて準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又は
コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第十七条
金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十
二条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用
する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出し
た金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又
は名称、当該変史後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十五
条第二項第一号に掲げる書類(法第四条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画
の変更の承認をした場合にあっては、第三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するも
のとする。
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第十八条
一法第十条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準
用する場合を含む。次項におbyて同じ。)の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告
基準日における当該経営強化計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した
各種の指標の動向 (協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、 法第四条第一項
第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末日における動向を除く。)について、当該報告基準
日から三月以内に、行わなければならない。
2金融庁長官は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた
ときは、同条第三項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用す
る場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報
告を行った金融機関等又は銀行持株会社等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該
報告の内容を公表するものとする。
(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第十九条
十九条法第十二条第一項(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において
準用する場合を含む。以下この条及び第二十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を
提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法
第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)若しくは第十四条
第十項の規定により提出したもの、法第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又
は法第十二条第一項若しくは第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規
定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当
該実施期間内に法第十三条第三項若しくは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出す
ることが見込まれるとき又は同条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に
2[同上]
3法第九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変更
前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第九条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第十六条
*法第九条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場
合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する主
務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業
務粗利益経費率が低下することとする。
法第九条第三項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第十七条
金融庁長官は、法第九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第三項(法第十
三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び
第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、 当該承認の
日付、 当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した金融機関等 (当該変更後の経営強化計
画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該変更後の経営強化計画の内
容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第十五条第二項第一号に掲げる書類(法第四条
第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第
三条第一項第二号に掲げる書類を含む。)を公表するものとする。
(法第十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第十八条
法第十条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含
む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。 次項において同じ。)
の規定による経営強化計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画に記載
した措置の実施状況及び当該経営強化計画に記載した各種の指標の動向(協同組織中央金融機
関又は協同組織金融機関にあっては、法第四条第一項第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九
月末日における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、行わなければならな
い。
2金融庁長官は、法第十条第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた
ときは、同条第三項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)
並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六
条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機関等又は銀行持株会社
等若しくはその対象子会社等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第十九条法第十二条第一項(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を
含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この条及び第
二十一条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施してい
る経営強化計画(法第四条第一項、第十三条第三項(法第十四条第十二項において準用する場
合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第十四条第十項の規定により提出したもの、法
第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第十二条第一項若しくは第十四条
第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の
実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第十三条第三項若し
くは第十四条第十項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるとき又は同条第一
よる認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号
に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持
株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融
庁長官に提出しなければならない。 ただし、 当該実施期間の終了の日から三月以内に、 協定銀
行が法第四条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による
決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係
る取得株式等(法第十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は
取得貸付債権(法第十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の
全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一~三略]
2[略]
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第二十条
一法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項に
おいて準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又
はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十一条
金融庁長官は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法
第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において
準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金
融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該
経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公
表するものとする。
〔法第十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
第二十二条法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条
○法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条
及び次条において同じ。)の規定による株式交換等 (法第十三条第一項に規定する株式交換等を
いう。以下この条及び次条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(法第十三
条第一項に規定する発行金融機関等をいい、法第十四条第三項の規定による承認を受けた承継
金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの及び組
織再編成後発行銀行持株会社等(同条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をい
う。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければなら
ない。
[一~八略]
項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、当
該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に
掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該
銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。た
だし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第四条第一項の規定により提出
された経営強化計画に係る法第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等
の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(法第十条第二項に規定
する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第十条第一項に規定
する取得貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若
しくは返済を受けた場合にあっては、 この限りでない。
[一y三 同上]
2[同上]
(法第十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第二十条
法第十二条第二項第一号(法第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する
場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する
主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、
業務粗利益経費率が低下することとする。
法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
第二十一条
・金融庁長官は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法
第十三条第四項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項
及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承
認の目付、当該承認に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提
出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計
画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。
(法第十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
第二十二条法第十三条第一項第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条
法第十三条第一項(法第十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この条
及び次条において同じ。)の規定による株式交換等 (法第十三条第一項に規定する株式交換等を
いう。以下この条、次条、附則第四条第三号及び第三十九条第三号において同じ。)の認可を受
けようとする発行金融機関等(法第十三条第一項に規定する発行金融機関等をいい、法第十四
条第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式
等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第八項に規定す
る組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付
して、金融庁長官に提出しなければならない。
[一~八 同上]
p.59 / 2
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金融庁令(経営強化計画の基準等に関する規定) - 第59頁
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