二次に掲げる方策その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域に
おける経済の活性化に資する方策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の共同システム利用金融機関等の取引先の企業(個人事業者を
含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経
営体制に関する事項)
第百十五条の十一法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に
掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
一共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技
術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
二法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保の
ための方策
(法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費)
第百十五条の十二法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、金融
機関等又は特定法人が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同
して行うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要す
る物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわら
ず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した
施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
四その他その実施により共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上が継
続的に図られると見込まれる行為であって、当該共同システム利用金融機関等の利用者の利
便の向上又は当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行って(1る地域における経
済の活性化に資すると認められるもの
〔契約締結申込予定金融機関等に係る記載事項)
第百十五条の十三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に
掲げるものとする。
一法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の交付を受けて実施することを予定して
いる共同化措置の内容
二当該共同化措置に要する経費の額
二当該共同化措置の開始及び完了の時期
(共同化措置実施計画の公表)
第百十五条の十四金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十六第四項の認定をしたとき
は、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出し
た金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化
措置実施計画に添付された第百十五条の八第一項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる
書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)又は第百十五条の八第二項第一号に掲げる書類及
び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の
日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近に
おける業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を公表するものとする。
〔法第三十四条の十七第一項の規定による共同化措置実施計画の変更)
第百十五条の十五
法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に
掲げるものとする。
一提出者である金融機関等及び特定法人の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の
所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
二その他趣旨の変更を伴わない変更
2金融機関等又は特定法人が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変
史をしようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して
金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該共同化措置実施計画は、変更
の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一共同化措置実施計画の変更の理由書
二法第三十四条の十六第三項第三号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更で
あるときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施することが
見込まれることを証する書面
三法第三十四条の十六第三項第四号から第七号までに掲げる事項の変更に係る共同化措置実
施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施
のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
イ第百十五条の八第一項第二号に掲げる書類(第百四条第二号及び第三号に掲げる書類に
限る。)又は第百十五条の八第二項第二号に掲げる書類(第百四条第二号及び第三号に掲げ
る書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、
最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ること
のできる書類並びに代表者が当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書に記載され
た事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面)に限る。)
ロ当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の
算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の十七第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき
書類
(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後
の共同化措置実施計画の公表)
第百十五条の十六
一金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項
において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る
共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施
計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第
三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をし
た場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特
定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等
変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)
を含む。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十九第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による公表)
百十五条の十七 金融庁長官は、 内閣総理大臣が法第三十四条の十九第一項の規定により共同
化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六
第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機
関等及び特定法人の商号又は名称並びに当該取消しの理由を公表するものとする。