協同組織金融機関等の事業再構築等に関する法律の一部を改正する法律(資本整理等実施要綱の提出・記載事項・認定要件)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(資本整理等実施要綱の提出)
第百条の二十八
構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可と
する旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本
整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を
添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
一最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己
資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を
知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業
の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法第三十
四条の九の十第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを
含む。)
二資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額
を下ることを証する書面
四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書
面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要
な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受
益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をす
るよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時
期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当
することを証する書類
六役員の履歴書
七その他法第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべ
き書類
(資本整理等実施要綱の記載事項)
第百条の二十九法第三十四条の九の九第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条
第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部
若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
一事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項
(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
百条の三十法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各
号のいずれかに該当する場合とする。
信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであ
ることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に
実施することができる見込みがない場合
二信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却
若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合