法律令和8年6月24日

著作権法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
法令番号法律第四十八号

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著作権法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.3|原文を見る

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◇著作権法の一部を改正する法律(法律第四十八
号)(文部科学省)
1商業用レコードに録音されている実演の再生
及び伝達に係る実演家の二次使用料を受ける権
利並びに商業用レコードの再生及び伝達に係る
レコード製作者の二次使用料を受ける権利を定
める措置
(1)実演が録音されている商業用レコードを用
いてその実演を公に再生した者は、当該実演
に係る実演家に対し、また、商業用レコード
を用いてそのレコードに係る音を公に再生し
た者は、そのレコードに係るレコード製作者
に対し、それぞれ二次使用料を支払わなけれ
ばならないこととする。(第九十五条の二第一
項、第九十七条の二第一項関係)
(2)(1)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆若し
くは観衆から料金を受けずに公に再生した場
合又は第百二条第一項において著作隣接権に
準用される著作権の権利制限規定により公に
再生した場合には適用しないこととする。(第
九十五条の二第二項、第九十七条の二第二項
関係)
(3)商業用レコードに録音されている実演のう
ち公衆送信されるものを受信装置を用いて公
に伝達した者は、当該実演に係る実演家に対
し、また、商業用レコードに係る音のうち公
衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝
達した者は、そのレコードに係るレコード製
作者に対し、それぞれ二次使用料を支払わな
ければならないこととする。(第九十五条の三
第一項、第九十七条の三第一項関係)
(4)(3)は、放送され、有線放送され、特定入力
型自動公衆送信が行われ、若しくは放送同時
配信等が行われるものを、営利を目的とせず、
かつ、聴衆若しくは観衆から料金を受けずに
公に伝達した場合若しくは通常の家庭用受信
装置を用いて公に伝達した場合又は第百二条
第一項において著作隣接権に準用される著作
権の権利制限規定により公に伝達した場合に
は適用しないこととする。(第九十五条の三第
二項、第九十七条の三第二項関係)
(5)(1)又は(3)の二次使用料を受ける権利は、国
内において実演を業とする者又は商業用レ
コードの製作を業とする者の相当数を構成員
とする団体でその同意を得て文化庁長官が指
定するもの(以下「指定団体」という。)があ
るときは、指定団体によってのみ行使するこ
とができることとする。(第九十五条の二第三
項及び第九十五条の三第三項において準用す
る第九十五条第五項、第九十七条の二第三項
及び第九十七条の三第三項において準用する
第九十七条第三項関係)
(6)その他(1)又は(3)の二次使用料を受ける権利
に関し、所要の規定の整備を行う。
2指定団体による二次使用料規程の作成等
(1)指定団体は、1(1)の実演に係る二次使用料
を受ける権利を有する者のために請求するこ
とができる二次使用料の額に係る次に掲げる.
事項を記載した二次使用料規程を定めなけれ
ばならないこととする。(第百三条の二第一項
関係)
イ文化庁長官が定める基準に従い定める利
用区分ごとの二次使用料の額
ロ実施の日
ハその他文化庁長官が定める事項
(2)指定団体は、二次使用料規程を定め、又は
変更しようとするときは、利用者又は利用者
を直接若しくは間接の構成員とする団体から
意見を聴取するように努めるとともに、文部
科学省令で定めるところにより、当該二次使
用料規程の案を公示しなければならないこと
とする。(第百三条の二第二項、第三項関係)
(3)(2)の公示があったときは、利用者代表は、
当該公示の日から一月以内に、指定団体に対
し、当該公示に係る二次使用料規程の案の変
更について協議を求めることができることと
するとともに、指定団体は、当該協議に応じ、
なければならず、当該協議が成立したとき(二)
次使用料規程の案を変更する必要がないこと
とされたときを除く。)は、その結果に基づき、
二次使用料規程の案を変更しなければならな
いこととする。(第百三条の三第一項、第二項、
第五項関係)
(4)文化庁長官は、利用者代表が(3)の協議を求
めたにもかかわらず指定団体が当該協議に応
じず、又は協議が成立しなかった場合であっ、
て、当該利用者代表から申立てがあったとき
は、当該指定団体に対し、その協議の開始又
は再開を命ずることができることとする。(第
百三条の三第四項関係)
(5)(2)の公示の日から起算して六月を経過して
も(3)の協議が成立しないときは、その当事者
は、二次使用料規程の案について文化庁長官
の裁定を申請することができることとする。
(第百三条の四第一項関係)
(6)二次使用料規程の案を変更する必要がある.
旨の裁定があったときは、二次使用料規程の
案は、その裁定において定められたところに
従い、変更されるものとする。(第百三条の四
第四項関係)
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著作権法の一部を改正する法律 - 第3頁
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