法律令和8年6月24日

著作権法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.31
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法令番号法律第四十八号

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著作権法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.31|原文を見る

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法律第四十八号
二放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる
著作権法の一部を改正する法律
ものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
二第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第
目次中「第九十五条の三」を「第九十五条の五」に、「第九十七条の三」を「第九十七条の五」に改
二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三
める。
十三条第二項 (同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条
第四条の二中 「第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項」 を 「第九十七条の四第一項又は
第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条
第九十七条の五第一項」に改める。
の三、 第四十二条の四第二項、 第四十六条、 第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定に
第八十九条第一項中 「第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項」 を 第九十五条の四第一
より公に伝達した場合
項及び第九十五条の五第一項」に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改め、「第
第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第
九十五条第一項」の下に「、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項」を加え、同条第二項
一項の規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権
中「第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項」を「第九十七条の四第一項及び第九十七条の
五第一項」 に改め、 第九十七条第一項」 第九十七条の二第一項及び第九十七条の三第一項」
利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同
を加え、「及び第九十七条の三第三項」を「並びに第九十七条の五第三項」に改める。
条第四項中 「第一項」 と読み替えるものとする
第九十四条の二中「第九十五条第一項」の下に「、第九十五条の二第二項第一号及び第九十五条の
4第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、
三第二項第一号」を加える。
第一項の二次使用料及び前項にお11て準用する同条第五項の団体につ((て準用する。
第九十四条の三第一項中 「次条第一項」 の下に、第九十五条の二第一項、第九十五条の三第一項」
5前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十五条
を加え、「第二項並びに」を「第二項、」に改め、「第三項」の下に「、第九十七条の二第一項並びに第九
第五項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
十七条の三第一項」を加える。
第九十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(商業用レコードの二次使用)」を付し、同条
第九十五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(商業用レコードの二次使用)」を付し、同条
第一項中「いう」の下に「。次条第二項第一号及び第九十七条の三第二項第一号において同じ」を、「限
第一項中 「第四項まで」 の下に「、 次条第一項及び第九十五条の三第一項」 を加える。
る」の下に「。 次条第一項及び第九十七条の三第一項において同じ」を加え、同条第二項中「、前項」
第九十五条の三第四項中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改め、第四章第
を「前項」に改め、「準用し」を削り、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、「おいて」の下に
二節中同条を第九十五条の五とし、第九十五条の二を第九十五条の四とし、第九十五条の次に次の二
「、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条第一項」と」
条を加える。
を加える。
第九十五条の二実演が録音されている商業用レコードを用いて、その実演を公に再生した者は、当
第九十七条の三第五項中「第九十五条の三第四項後段」を「第九十五条の五第四項後段」に改め、
該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
第四章第三節中同条を第九十七条の五とし、第九十七条の二を第九十七条の四とし、第九十七条の次
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公(二再生した場合
に次の二条を加える。
二第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十二条第一項、第
第九十七条の二商業用レコードを用いて、そのレコードに係る音を公に再生した者は、そのレコー
三十三条第二項 (同条第五項において準用する場合を含む。)、 第三十三条の二第二項、 第四十一
ドに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五
一2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
第一項の規定により公に再生した場合
営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合
3前条第二項及び第四項の規定は第一項に規定する実演家について、同条第三項の規定は第一項の
一第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、 第三十二条第一項、第
規定により保護を受ける期間について、同条第五項の規定は第一項の二次使用料を受ける権利の行
三十三条第二項 (同条第五項において準用する場合を含む。)、 第三十三条の二第二項、 第四十一
使について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第四
条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五
項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。
第一項の規定により公に再生した場合
4第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び前条第六項から第九項までの規定は、第一項
3第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、 同条第三項の
の二次使用料及び前項にお13て準用する同条第五項の団体につ13て準用する。
規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、前条第三項の規定は第一項の二次使用料を
5前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第五項
受ける権利の行使について、 それぞれ準用する。 この場合において、 第九十五条第二項中 「前項」
の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の二第一項」と、同条第二項から第
第九十五条の三商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用い
四四項までの規定中「国民を11コード製作者とする11コードに固定されている実演に係る実演家」と
て公(1伝達した者は、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならな1300
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しな(100
あるのは「国民である。11コード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるの
一放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送事業
は「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限り、放送又は有線放送が終了した
4第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、
後に開始されるものを除く。 次号並びに第九十七条の三第二項第一号及び第二号において同じ。)
第一項の二次使用料及び前項におbyて準用する前条第三項の団体につ(1て準用する。
が行われるものを、 営利を目的とせず、 かつ、 聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場
5前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する前条第三項
の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
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著作権法の一部を改正する法律 - 第31頁
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