銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.6
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法律
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理国務大臣 林芳正
法律第四十八号
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。第三条第一項第四号の二中「第十条第二項第二号の二に規定する場所」を「クロスボウの射撃について危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの(以下「クロスボウ射撃場」という。)」に改め、同項第四号の九中「第十条第二項第二号の二に規定する場所」を「クロスボウ射撃場」に改める。第三条の十三中「何人も」の下に「、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては」を、「供される乗物」の下に「(以下この条において「道路等」という。)」を加え、「これらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であって内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物において拳銃等」を「道路等において銃砲等」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の各号を加える。一 法令に基づき職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該銃砲等を発射する場合二 指定射撃場 教習射撃場若しくは練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合又は銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)(指定射撃場、教習射撃場及び練習射撃場を除く。)であって内閣府令で定めるものにおいて銃砲で射撃をする場合三 クロスボウ射撃場においてクロスボウで射撃をする場合四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、政令で定める有害鳥獣駆除(次号及び第六号において「特定有害鳥獣駆除」という。)以外の有害鳥獣駆除(第十条第二項第一号及び第三号において「一般有害鳥獣駆除」という。)の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ)をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋の有する部分が銃腔の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ)である場合において、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。