告示令和8年6月23日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に基づく建設分野特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(国土交通省告示第七百八十四号)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に基づく建設分野特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(国土交通省告示第七百八十四号)

令和8年6月23日|p.19|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第七百八十四号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務
省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、第十八条第九号及び第
十九条第三項の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法
律施行規則の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。
令和八年六月二十三日
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づ
き建設分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等
(育成就労の内容の基準)
第一条建設分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行
規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一申請者が次のいずれにも該当する者であること。
イ建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていること。
ロ建設業法に基づく監督処分(同法第二十九条第一項第五号による処分を除く。)を受けた日か
ら起算して五年を経過しない者でないこと。
ハ建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、
当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関
する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供
するものをいう。 次号において同じ。)に登録していること。
二育成就労外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
二単独型育成就労に係るものである場合は、別記様式により単独型育成就労外国人等が十分に理
解することができる言語で規則第十三条第二項第六号口③に規定する説明を行っていること。
11監理型育成就労に係るものである場合は、別記様式により監理型育成就労外国人等が十分に理
解することができる言語で規則第十三条第二項第六号(4)に規定する説明を行っていること。
五入国後講習において、労働災害の防止並びに労働者の安全及び健康の確保その他の労働安全衛
生に関する講習を実施することとしていること、
読み込み中...
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に基づく建設分野特有の事情に鑑みて告示で定める基準等(国土交通省告示第七百八十四号) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →