告示令和8年6月23日

建設特定技能受入計画認定証に関する告示(国土交通省告示第七百八十四号)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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建設特定技能受入計画認定証に関する告示(国土交通省告示第七百八十四号)

令和8年6月23日|p.19|原文を見る

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様式第3(第4条関係)
特定技能所属機関の代表者殿
年月日
地方整備局長
北海道開発局長
建設特定技能受入計画認定証
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能
雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建
設分野13特有の事情に鑑みて11該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める
基準を定める件第3条第3項の規定により、下記のとおり認定します。
11
1建設特定技能受入計画認定番号
2特定技能所属機関に関する事項
①特定技能所属機関の法人番号
②特定技能所属機関の名称
③所在地
④建設業許可番号
⑤建設業許可の許可期間
⑥建設キャリアアップシステム事業者ID
⑦加入している特定技能外国人受入事業実施法人又は11該法人を構成する建
設業者団体名
31号特定技能外国人に関する事項
氏名
生年月日
0.00
国籍
建設キャリアアップシステム技能者ID
当初認定年月日
附則
(適用期日)
第一条この告示は、令和九年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条この告示の適用の際現にこの告示による改正前の第三条の規定により認定を受けている建設
特定技能受入計画は、この告示による改正後の第三条の規定により認定を受けた建設特定技能受入
計画とみなす。
2この告示の適用の日前にされた第三条第一項(第五条第四項において準用される場合を含む。)の
認定の申請であって、この告示の適用の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る
認定については、なお従前の例による。
3第三条第三項(第七号に係る部分に限る。)の規定の適用に当たっては、常勤の職員には、出入国
管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部
を改正する法律(令和六年法律第六十号)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされ
た技能実習を行っている者は含まないものとする。
4この告示の適用の際現に第四条第一項(第五条第四項において準用される場合を含む。)の規定に
より交付されている建設特定技能受入計画認定証は、この告示の適用の日以後においてもなお効力
を有する。
5この告示の適用の際現にこの告示による改正前の第十条の規定により登録を受けている法人は、
この告示による改正後の第十条の規定により登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人とみな
す。
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建設特定技能受入計画認定証に関する告示(国土交通省告示第七百八十四号) - 第19頁
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