法律令和8年6月19日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号不明(本文に明記なし)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月19日|p.19|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品
再生業の許可に関する準備行為)
第二条 この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下 「新廃棄物処理法」 とい
う。)第二十四条の七第一項の許可を受けて要適正保管使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処
理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法
第二十四条の七第一項本文に規定する保管を業として行おうとする者は、この法律の施行の日(以
下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄
物処理法第二十四条の七第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。こ
の場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
3この法律の施行前にされた第一項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われてい
ない.場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第
二十四条の七第一項の許可を受けたものとみなす。
4新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の許可を受けて要適正再生使用済金属・プラスチック物
品(新廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。)の
新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管を業として行おうとする者
は、施行日前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
5都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄
物処理法第二十四条の十五第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。
この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみな
す。
6この法律の施行前にされた第四項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われてい
ない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第
二十四条の十五第一項の許可を受けたものとみなす
読み込み中...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(附則) - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →