廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(附則)
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(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品
再生業の許可に関する準備行為)
第二条 この法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下 「新廃棄物処理法」 とい
う。)第二十四条の七第一項の許可を受けて要適正保管使用済金属・プラスチック物品(新廃棄物処
理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。)の新廃棄物処理法
第二十四条の七第一項本文に規定する保管を業として行おうとする者は、この法律の施行の日(以
下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄
物処理法第二十四条の七第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。こ
の場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。
3この法律の施行前にされた第一項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われてい
ない.場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第
二十四条の七第一項の許可を受けたものとみなす。
4新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の許可を受けて要適正再生使用済金属・プラスチック物
品(新廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。)の
新廃棄物処理法第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管を業として行おうとする者
は、施行日前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
5都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新廃棄
物処理法第二十四条の十五第五項及び第六項の規定の例により、その許可を与えることができる。
この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみな
す。
6この法律の施行前にされた第四項の許可の申請について、この法律の施行の際処分が行われてい
ない場合においては、その処分が行われるまでの間は、当該申請を行った者は、新廃棄物処理法第
二十四条の十五第一項の許可を受けたものとみなす