8その認定高度分離・回収事業計画において高度分離・回収事業の対象とする廃棄物が要適正再
生使用済金属・プラスチック物品に相当する場合における認定高度分離・回収事業者は、廃棄物
処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定高度分離・
回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する
再生及び保管(当該廃棄物に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うも
のに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9第七項に規定する認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九
項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含
む。)の適用については、要適正保管使用済金属・ブラスチック物品保管業者とみなす。
10)第八項に規定する認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第
八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定 (これらの規定に係る罰則を含
む二)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正)
第七条
宋中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)の一部を次のように改正
する。
第一条中「適正な処理」の下に「及び非常災害廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭
和四十五年法律第百三十七号)第二条の三第一項に規定する非常災害廃棄物をいう。以下同じ。)の
適正な処理の円滑かつ迅速な実施」を、「ため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物」の下に「及び非常災害
廃棄物」を加える。
第四条中「又は同項第四号」を「、同項第四号」に改め、「処理に係る事業」という。)」の下に「又
は同項第五号及び第六号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業」を加える。
第七条第一項中第六号を第八号とし、同項第五号中「第三号」の下に「及び前号」を加え、同号
を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常災害廃棄物の
処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実
施を図るために必要な援助を行うこと。
六国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技
術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定公布の
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二第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次の改正規定(「第六条の三」を「第六条の四」
に改める部分に限る。)、同法第二条の三及び第四条の二の改正規定、同法第五条の六の次に一条
を加える改正規定、同法第六条第二項に一号を加える改正規定、同法第六条の二の改正規定(同
条第一項中「再生すること」を「再生」に改める部分及び「第二十四条の二第二項」の下に「及
び第三項、第二十四条の七第三項及び第五項第二号二からへまで、第二十四条の九第一号、第二
十四条の十第一項第五号、第二十四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の
三十三第二項及び第三項」を加える部分並びに同条第四項中「処分する」を処分をする」に、「処
分しない」を「処分をしない」に改める部分を除く。)、同法第二章第一節に一条を加える改正規
定、同法第七条の二第五項を削る改正規定、同法第九条第七項を削る改正規定、同法第九条の三
の二第一項及び第九条の三の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の四
及び第九条の六第一項の改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定、同法第十四条の五第三
項及び第十五条の二の六第三項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一
条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の
四の改正規定(一、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条
第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号
までを除く。)を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項第六号の改正規定、同法第二十六条
第一号の改正規定並びに同法第二十九条第一号及び第三号の改正規定、第二条中資源の有効な利
用の促進に関する法律第五十七条第四項及び第五項の改正規定、第四条中使用済小型電子機器等
の再資源化の促進に関する法律第十三条第四項及び第五項の改正規定、第五条中プラスチックに
係る資源循環の促進等に関する法律第三十六条第五項の改正規定及び同法第四十一条第五項の改
正規定、第六条中資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十三条第五項
及び第六項の改正規定並びに同法第十八条第三項の改正規定並びに第七条の規定並びに、附則第八
条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭
和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定(一、第十七条の二第一項、同条第三項において準
用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九
条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分及び「並びに第二十三条の四」を
一、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及
び第四項 (第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条
の九(第二十四条の十七に、およいて読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十00
条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二
十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第
二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条
の三十」に改める部分を除く。)並びに、附則第九条、第十一条及び第十二条の規定公布の日から
起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日