法律令和8年6月19日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十三号
署名者内閣総理大臣高市早苗

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.8-9|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
法律第四十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律
〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第一条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように
改正する、
「第四章の
第一節
目次中 「第六条の三」 を「第六条の四」に、 第五章 罰則(第二十五条―第三十四条)」を
第二節
第三節
第五章
二要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品
要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業(第二十四条の七-第二十四条の十四)
要適正再生使用済金属..プラスチ11ク物品再生業(第二十四条の十五-第二十四条の二十一)17
雑則(第二十四条の二十二-第二十四条の三十六)
罰則(第二十五条-第三十四条)
改める。
第一条中 及び廃棄物並びに要適正保管使用済金属使用済金属プラスチック物品及び要適正
再生使用済金属・プラスチック物品」に改める。
第二条に次の三項を加える。
7この法律において「使用済金属・プラスチック物品」とは、使用を終了し、収集された物品で、
その全部又は一部が金属又はプラスチックから成るもの(廃棄物並びに放射性物質及びこれによ
つて汚染された物を除く。)をいう。
8この法律において「要適正保管使用済金属・ブラスチック物品」とは、使用済金属・プラスチッ
ク物品であつて、適正でない保管(譲渡のためのものに限る。)が行われた場合には人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な保管と生活環境の保全上同等の
保管(譲渡のためのものに限る。)を要するものをいう。
9この法律において「要適正再生使用済金属・プラスチック物品」とは、使用済金属・プラスチッ
ク物品であつて、適正でない再生及び当該再生のために行う保管が行われた場合には人の健康又
は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正な再生及び保管と生活環境の保
全上同等の再生及び当該再生のために行う保管を要するものをいう。
第二条の三の見出し中「非常災害により生じた廃棄物」を「非常災害廃棄物」に改め、同条第一
項中「廃棄物」の下に「(以下「非常災害廃棄物」という。)を加え、同条第二項中「非常災常災害によ
り生じた廃棄物」を「非常災害廃棄物」に、「当該廃棄物の」を「その」に改める。
第四条の二中「非常災害時における廃棄物」を「非常災害廃棄物」に改める。
第五条の六の次に次の一条を加える。
(都道府県による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)
第五条の六の二 都道府県は、 非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、 第七
条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者その他の非常災害廃棄物
の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる者(これらの者を主たる構成員とする団体を含
む。以下この項及び第六条の四第一項において「非常災害廃棄物適正処理業者」という。)との間
におよいて、 当該都道府県の知事の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理業者が当該都道府県
の区域内における非常災害廃棄物を処理することその他環境省令で定める事項をその内容に含む
協定を締結するよう努めなければならない。
2都道府県は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該都道府県の区
域内の市町村又は当該都道府県に隣接する都道府県との間において、 非常災害廃棄物の処理に関
する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努
めなければならない。
第六条第二項に次の一号を加える。
六非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策に関する事項
第六条の二第一項中「再生すること」を「再生」に、「第九条の三の三第三項」を「第九条の三の
三第四項及び第五項」に改め、「第二十四条の二第二項」の下に「及び第三項、第二十四条の七第三
項及び第五項第二号二からへまで、第二十四条の九第一号、第二十四条の十第一項第五号、第二十
四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の三十三第二項及び第三項」を加え、「し
なければ」を「をしなければ」に改め、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項
を第七項とし、同条第四項中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」
に改め、 同項を同条第六項とし、 同項の次に次の一項を加える。 同項次次に次の一項を加える。
5市町村から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けた者
(以下この項及び第九条の三の三第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理受託者」という。)
は、市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の前項
の政令で定める基準(以下「特別管理一般廃棄物処理委託基準」という。)に従う場合に限り、当
該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することができ
る。 当該特別管理非常災害廃棄物処理受託者から特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の収
集、運搬又は処分の委託を受けた者(同条第二項において「特別管理非常災害廃棄物処理再受託
者」とい.う。)が、一般廃棄物処理計画に従い.、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の
収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする、
第六条の二第二項の次に次の一項を加える。
3市町村から非常災害廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。以下この項及び第九条の
三の三第一項において同じ。)の収集、 運搬又は処分の委託を受けた者 (以下この項及び同条第一
項において「非常災害廃棄物処理受託者」という。)は、市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処
分を市町村以外の者に委託する場合の前項の政令で定める基準 (以下「一般廃棄物処理委託基準」
という。)に従う場合に限り、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託することが
できる。当該非常災害廃棄物処理受託者から非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受け
た者(同条第一項において「非常災害廃棄物処理再受託者」という。)が、一般廃棄物処理計画に
従い、当該非常災害廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託するときも、同様とする。
第二章第一節に次の一条を加える。
(市町村による非常災害廃棄物の処理に関する協定の締結)
第六条の四市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、非常災害廃
棄物適正処理業者との間において、当該市町村の長の求めに応じて当該非常災害廃棄物適正処理
業者が一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物の
処理の委託を受けることその他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締結するよう努め
なければならない。
2市町村は、非常災害廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、当該市町村の区域を
その区域に含む都道府県又は当該都道府県の区域内の他の市町村との間において、非常災害廃棄
物の処理に関する知識を有する者の派遣その他環境省令で定める事項をその内容に含む協定を締
結するよう努めなければならな110.00
第七条第五項第四号二中「この法律」の下に「(第四章の二の規定及び当該規定に係る罰則を除く。
以下同じ。)」を加え、同号ホ中「読み替えて」を削り、「以下この号、第八条の五第六項及び第十四
条第五項第二号二において」を「第十三条の七及び第三十一条を除き、以下」に改め、同号へ中「読
み替えて準用する場合を含む。)」を「準用する場合を含む。)」に、「再生すること」を「再生」に改
め、同号リ中「第十四条第五項第二号ハ」の下に「及び第二十四条の七第五項第二号ヌ」を加え、
同条第六項ただし書中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第七条の二第五項を削る。
第七条の三第一号中「以下」の下に「この号、第九条の二第一項第三号、第十四条の三第一号及
び第十五条の二の七第三号において」を加える。
第八条第一項中 「を処分する」 を 「の処分をする」 に改める。
第九条第七項を削る。
第九条の三の二第一項中「非常災害により生ずる廃棄物」を「非常災害廃棄物」に改める。
第九条の三の三第一項中 「市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、
当該」を「非常災害廃棄物の処分を行う非常災害廃棄物処理受託者若しくは非常災害廃棄物処理再
受託者又は第六条の二第三項後段の規定による処分の委託を受けた者は、 当該非常災害廃棄物の」
に改め、「結果を記載した書類」の下に「(当該一般廃棄物処理施設が繊維くずの破砕施設その他の生
活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設として政令で定めるものである
場合にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類)」を加え、同条第三項中「規定に11
る届出」の下に「及び同項の規定による届出をした者」を加え、「第九条の三第三項、第四項、第八
項及び第九項」を「第九条の三第九項」に、「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の
処分の委託を受けた者」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び
を「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三の三第三項の規定及び」 と、「市町村」 とあるのは 「者」
に、「「第二項中」を「「第二項中「同項」とあるのは「前項」に、「同条第二項中「前項の」とあるの
は、「次項において、いて準用する第九条の三第八項の」と、」を「同条第三項中「前二項の」とあるのは「次
項において準用する第九条の三第八項の」と、「者は、前二項に」とあるのは「者は、第一項に」と、
「より、前二項に」とあるのは「より、第一項に」一に、、「第九条の三の三第三項」を「第九条の三の
三第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改
め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を行う特別管理非常災害廃棄物処理受託者若
しくは特別管理非常災害廃棄物処理再受託者又は第六条の二第五項後段の規定による処分の委託
を受けた者は、当該特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物の処分を行うことができる一般廃
棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条
第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記
載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響につ
いての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条の三の三に次の一項を加える。
9第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第二項の規定による届出及び同項の規
定による届出をした者について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。こ
の場合において、第九条の三第九項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第三項の規定
及び」と、「市町村」とあるのは「者」と、「第二項中「同項」とあるのは「前項」とあるのは「同
条第三項中「前二項の」とあるのは「第五項において準用する第九条の三第八項の」と、「者は、
前二項に」とあるのは「者は、前項に」と、「より、前二項に」とあるのは「より、前項に」と、
第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第五項において準用する第九条
のは「当該届出」と読み替えるものとする。
p.8 / 2
読み込み中...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律 - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →