法律令和7年5月23日

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

号外p.75

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十三号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎 / 法務大臣鈴木馨祐 / 財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎 / 厚生労働大臣福岡資麿 / 農林水産大臣小泉進次郎 / 経済産業大臣武藤容治 / 国土交通大臣中野洋昌 / 防衛大臣中谷元

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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

令和7年5月23日|p.75

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附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条及び第六条の規定公布の日
一第一章及び第七十六条から第七十八条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲
内において政令で定める日
二第十章第一節(第四十八条第四号及び第六十一条第二項を除く。)、第七十一条、第八十二条(第
五十九条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)及び第八十五条(第八十二条に係る部分
に限る。)並びに次条及び附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内におい
て政令で定める日
四第三章から第七章まで、第六十一条第二項(第一号から第五号までに係る部分に限る。)、第十
章第二節、第七十九条から第八十一条まで、第八十五条(第八十二条に係る部分を除く。)及び第
八十六条(第八十条第一項に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して二年六月を超えな
い範囲内において政令で定める日
(協議又は協力の求めに係る準備行為)
第二条内閣総理大臣及び特別社会基盤事業者は、前条第四号に掲げる規定の施行の日(次項におい
て「第四号施行日」という。)前においても、第十一条第二項の規定の例により、相互に、相手方に
対し、同条第一項の協定を締結することについて協議を求めることができる。
2内閣総理大臣は、第四号施行日前においても、第二十条 (第三十二条第二項及び第三十三条第二
項において準用する場合を含む。)の規定の例により、外外通信目的送信措置、特定外内通信目的送
信措置又は特定内外通信目的送信措置の実施に関し、国外関係電気通信設備を設置する電気通信事
業者に対し、必要な協力を求めることができる。
(委員長及び委員の任命に係る準備行為)
第三条第五十条第三項の規定による委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、附則第一条第三号
に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
(特定重要電子計算機の届出に関する経過措置)
第四条この法律の施行の際現に特定重要電子計算機を導入している特別社会基盤事業者に対する第
四条第一項の規定の適用については、同項中「特定重要電子計算機を導入したときは」とあるのは、
「この法律の施行の日から六月以内に」とする。
(委員の任期に関する経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任期は、 第五十一
条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は三年、二人は五年とする
2前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
(政令への委任)
第六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年を目途として、特別社会基盤事業者に
よる特定侵害事象等の報告、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための通信
情報の取得、当該通信情報の取扱い.等の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
防衛大臣中谷元
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣石破茂
法律第四十三号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律
(国家公務員法の一部改正)
第一条国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号の四中「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣サイバー官」に改める。
警察官職務執行法の一部改正)
第二条警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(サイバー危害防止措置執行官による措置)
第六条の二警察庁長官は、警察庁又は都道府県警察の警察官のうちから、次項の規定による処置
行官として指名するものとする。
2サイバー危害防止措置執行官は、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成
二十六年法律第百10号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することその他情
報技術を用いた不正な行為(以下この項において「情報技術利用不正行為」という。)に用いられ
る電気通信若しくはその疑いがある電気通信(以下この項及び第四項ただし書において「加害関
係電気通信」という。)又は情報技術利用不正行為に用いられる電磁的記録(電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)若しくはその疑いがあ
る電磁的記録(以下この項において「加害関係電磁的記録」という。)を認めた場合であつて、そ
のまま放置すれば人の生命、身体又は財産10対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急
の必要があるときは、加害関係電気通信の送信元若しくは送信先である電子計算機又は加害関係
電磁的記録が記録された電子計算機 (以下この条において 「加害関係電子計算機」 と総称する。)
の管理者その他関係者に対し、加害関係電子計算機に記録されている加害関係電磁的記録の消去
その他の危害防止のため通常必要と認められる措置であつて電気通信回線を介して行う加害関係
電子計算機の動作に係るもの(適切に危害防止を図るために通常必要と認められる限度において、
電気通信回線を介して当該加害関係電子計算機に接続して当該加害関係電子計算機に記録された
その動作に係る電磁的記録を確認することを含む。)をとることを命じ、又は自らその措置をとる
ことができる。
3加害関係電子計算機が国内に設置されていると認める相当な理由がない場合における当該加害
関係電子計算機の動作に係る前項の規定による処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害防止
措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該サイバー危害防止措
置執行官は、あらかじめ、警察庁長官を通じて、外務大臣に協議しなければならない。
4サイバー危害防止措置執行官は、第二項の規定による処置をとる場合には、あらかじめ、サイ
バー通信情報監理委員会の承認を得なければならない。ただし、当該加害関係電子計算機から重
要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法
律第四十二号)第二条第二項に規定する重要電子計算機をいう。)に対してその機能に重大な障害
を生じさせ、又は生じさせるおそれのある加害関係電気通信が現に送信されている場合その他の
当該危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の
事由がある場合は、この限りでない。
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 - 第75頁
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